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家畜を少数飼われている皆様へ

家畜伝染病予防法の一部改正により、
令和2年7月1日に、全ての家畜の所有者の皆様に、「飼養衛生管理者」の選任義務付けられます。
Q:「少数所有者の飼養衛生管理者」とは何ですか?
A:  飼養衛生管理者は家畜の所有者及び飼養者です。
 家畜の伝染病予防のため衛生的な飼養管理を行っていただきます。
また、メールを登録していただければ、家畜衛生に関する最新の情報や飼養衛生管理に関する研修会の情報をお送りします。
Q:  対象の「家畜」とは何ですか?
A:  牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、猪、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥です。
Q:  畜産農家でなくても対象となりますか?
A:   ペットや研究用、動物園の公開用であっても選任義務があります。

Q:  何羽・何頭の飼育から選任義務がありますか?
A:  1羽・1頭の飼育でも選任義務があります。
Q:  選任・登録しなかった場合どうなりますか?
A:   罰金・過料が科せられる場合があります。
Q:  選任・登録はいつまでにすればいいですか?
A:  令和2年6月中に下記問い合わせ先までご連絡ください。


お問い合わせは
徳島県 農林水産部 家畜防疫センター
  西部家畜保健衛生所 東みよし庁舎
  衛生防疫第二担当 まで、お気軽にお問い合わせください。
  TEL 0883-82-2397・FAX 0883-82-4843

配布チラシ.pdf (PDF 325KB)

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