2024年度 創業・空き店舗等再生支援事業補助金のご案内
1.空き店舗等を活用して事業活動を行う者
2.市内で新たに創業(第二創業含む)する者
上記の者に対し、事業費の一部を支援する制度です。
詳しくは、添付の「募集要項」をご覧いただくか、三好市商工政策課にお問い合わせ(電話番号等は最下段に記載)ください。
○主な支援内容
・空き店舗等再生支援事業(改修工事費の1/2以内、上限150万円)
・創業支援事業(別に定める創業に要する経費の1/2以内)
○主な補助要件等
(1)本市以外の市町村を含む市町村税に滞納がないこと。
(2)1年以上事業の継続が見込まれること。
(3)市内に住所(法人の場合は本社又は事業所)を有し、又は事業開始に当たり市内に住所を有することが確実であること。
(4)三好市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団に関係するものでないこと。
(5)空き店舗を活用して事業を行う者にあっては、空き店舗の所有者と同一世帯に属し、又は生計を一にする者でないこと。
(6))空き店舗を活用して事業を行う者にあっては、空き店舗の所有者又は親族(3親等以内の血族、配偶者及び2親等以内の姻族)でないこと。
(7))空き店舗を活用して事業を行う者にあっては、市内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと
(8)法律に基づく許認可等(資格を含む。)が必要な場合は、その許認可等を有し又はその取得が確実であること。
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当しないこと。
(10)前各号に掲げるもののほか、この要綱の趣旨に照らして不適当と認められる事業でないこと。
●補助対象者が新規創業者(第二創業含む)場合には下記の事項も満たしていること。
(1)三好市創業支援事業計画に揚げる「特定創業支援事業」又は市長が同等と認める研修を受講していること。
(2)事業計画書及び資金計画書作成について、阿波池田商工会議所又は三好市商工会の経営指導を受けて作成していること。
(3)当該事業を開始した後も、阿波池田商工会議所又は三好市商工会等の経営指導を受けること。
三好市創業・空き店舗等再生支援事業補助金交付要綱 (PDF 162KB)