公開日 2013年5月22日
三好市教育委員会では、教育・学術・文化の普及および向上に寄与すると認められる事業に対して、「三好市教育委員会」の後援名義の使用を承認しています。
後援を受けるためには次の条件を満たす必要があります。
後援名義等使用条件について
(1) 主催者についての承認基準
ア 官公庁
イ 学校及び学校の連合体
ウ 地方公共団体
エ 公共組合
オ 公益法人及びこれに準ずる団体
カ 新聞、通信、放送、映画社、学術研究機関等
キ 社会教育関係団体等
ク その他教育委員会が適当と認めた団体
(2) 事業内容についての承認基準
ア 事業内容が明らかに教育、学術及び文化の向上普及に寄与するもので、公益性のあるものであること。
ただし、宗教活動と認められるものは除く。
イ 教育委員会の教育行政の運営に関する一般方針に添ったものであること。
(3) その他の審査基準
ア 主催者の存在が明確であること。
イ 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
ウ 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。
エ 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適当な人であること。
オ 開催又は開設の場所は、公衆衛生及び災害防止について、十分な設備及び措置が講ぜられていること。
カ 入場料、出品料、参加料、返送料等の主催者の経費は、原則として徴収しないこと。
ただし、教育長が認める場合については、この限りでない。
キ 過去に名義の使用承認をしたもので、承認の条件(報告書の提出等)を履行しなかったものには、新たな承認をしないこと。
後援名義の使用を希望される方は、以下の手続きが必要です。
後援名義使用申請書等の提出
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、下記まで提出してください。申請書の必要項目が全て含まれていれば、指定の様式でなくても差し支えありません。
【申請に必要な書類】
(1)主催者の存在又は基礎を明らかにする書類
(2)役員その他事業関係者の住所及び身分等を明らかにする書類
(3)事業の目的及び内容がわかる書類(企画書、チラシの案など)
【申請に必要な書類】
(1)主催者の存在又は基礎を明らかにする書類
(2)役員その他事業関係者の住所及び身分等を明らかにする書類
(3)事業の目的及び内容がわかる書類(企画書、チラシの案など)
後援名義使用申請書(様式)
後援名義実施報告書(様式)
※各ファイルはWord形式とPDF形式で内容は同じになりますので、どちらかご利用ください。
申請書提出先
(郵送、持参いずれでも差し支えありません。)
〒778-0003
徳島県三好市池田町サラダ1737-1
三好市教育委員会社会教育課
★後援名義の使用を承認された事業が終了しましたら、上記の「後援名義実施報告書」により結果を報告してください。
★その他
※申請書を受理してから結果がお手元に届くまで10日ほどかかる場合があります。申請書は、日数の余裕をもってご提出ください。
〒778-0003
徳島県三好市池田町サラダ1737-1
三好市教育委員会社会教育課
★後援名義の使用を承認された事業が終了しましたら、上記の「後援名義実施報告書」により結果を報告してください。
★その他
※申請書を受理してから結果がお手元に届くまで10日ほどかかる場合があります。申請書は、日数の余裕をもってご提出ください。