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就学義務の猶予・免除について

公開日 2010年11月17日

 治癒または生命・健康の維持のため療育に専念することを必要とし、就学が困難または不可能な児童・生徒については、就学義務の猶予または免除ができます。
 また、次のような心身に障害のある児童・生徒のため、市内小・中学校では、障害に応じた指導を行うための、特別支援教育を行っています。就学については、学校教育課までご相談ください。
  ・軽度の知的障害、情緒障害、難聴等
  ・言語障害、肢体不自由、病・虚弱等
他にも、次のような心身に障害のある児童・生徒のために、県立の盲学校や、ろう学校、養護学校が設置されています。
  ・視力や聴力、言葉が不自由な児童・生徒
  ・中度・重度及び重度障害がある児童・生徒

カテゴリー

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  • 学校教育課

お問い合わせ

教育委員会 学校教育課

電話:
0883-72-3555
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