公開日 2024年3月13日
市町村の教育委員会は学齢児童・生徒に対して、就学すべき小学校または中学校を指定することになっていますが、保護者の申し立てにより、相当の事由があると認めるときは指定した小学校または中学校を変更することができます。(学校教育法施行令第8条)三好市では、次の事由がある場合に指定校の変更ができます。
変更事由に該当する方で、変更を希望する場合は教育委員会学校教育課まで「学区外就学申立書」を提出してください。
「学区外就学申立書」は以下よりダウンロードできます。
1.家庭の事情により、住民登録は出来ないが居住地の指定学校に就学したい場合。
2.父母の就労等家庭の事情により、養育する身元引受人等の住所地指定学校に就学させたい場合。
3.身体虚弱、心身障害等の理由により、指定学校への就学が困難である場合。
4.学期途中のため、学期末(学年末)を限度として現在通学している学校に就学したい合。
5.最終学年のため、卒業までを限度として、現在通学している学校に就学させたい場合。
6.最終学年の子どもがいるため、その子どもの卒業までを限度として、妹弟を同じ学校に就学させたい場合。
7.住宅新築、購入等により1年以内に転居予定の場合。
8.児童・生徒の健全育成上の事由があり指定学校への就学が困難である場合。
9.児童・生徒がいじめ等対人関係等の事情で、指定学校以外の学校への就学を希望している場合。
10.指定学校に希望する部活動等学校独自の活動がない場合。
11.その他上記以外に特別な事情がある場合。
◆ダウンロード用ファイル