公開日 2021年4月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少または失業し、三好市奨学金の返還が困難となった方に対し、返還を猶予する制度があります。
奨学生からの願い出により、最大で令和4年3月31日までの返還を猶予することができます。
1. 猶予の対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少または失業し、三好市奨学金の返還が困難となった方
2. 申請方法・提出先
奨学金返還猶予申請書に必要事項を記入し、収入が減少または失業したことを証明することができる書類(直近3ヶ月分の給与明細書・給与
証明書・離職票等)を添付し郵送にてご提出ください。
提出先:〒778-0003
徳島県三好市池田町サラダ1737-1
三好市教育委員会 学校教育課 奨学金係