公開日 2020年7月1日
埋蔵文化財とは、貝塚、古墳などのほか、地下に埋蔵されている文化財のことです。
現在、三好市内にいくつかの埋蔵文化財包蔵地がありますが、開発工事等により、埋蔵文化財が消滅の危機にさらされています。このため、文化財保護法により、埋蔵文化財の保護・保存のための諸手続きを定めています。
●埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は60日前に届け出が必要です。
埋蔵文化財包蔵地内やその近接地において、住宅建築やその他開発工事等を行う場合は、文化財保護法93条第1項の規定に基づき、三好市教育委員会を通じて、徳島県知事に事前に届け出ることが義務づけされています。
徳島県が受理した後、事業内容を検討し、必要な指導が届出者に通知されます。指導項目には、慎重工事、工事立会、発掘調査等があり、三好市教育委員会を通じて送付されます。
埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、遅くとも工事着手予定日の60日前までに所定の届け出が必要となりますので、土木・建築工事を計画されている方は、計画予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、事前にご確認ください。
●埋蔵文化財包蔵地の確認方法
開発予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかの確認は、次の方法により三好市教育委員会で対応していますので、いずれかの方法で、事前にお問い合わせください。
(1)社会教育課に出向き、周知の埋蔵文化財包蔵地を「徳島県遺跡地図」で確認する。
(2)社会教育課にFAXを送り、確認する。
・「問い合わせ表」に開発予定地の場所が確認できる地図を添付し、担当課までFAXでお送りください。電話等で回答いたします。
(3)社会教育課にメールを送り、確認する。
・「問い合わせ表」に沿って本文に必要事項を記入し、開発予定の場所が確認できる地図を添付し、担当課までメールをお送りください。
◎埋蔵文化財包蔵地の所在確認 問い合わせ表<様式> → 包蔵地所在確認問合表[PDF:96.7KB]
◎埋蔵文化財の取り扱いにかかる手続きの流れ → 三好市内埋蔵文化財取り扱いフローチャート[PDF:159KB]
●届け出に必要な関係書類
(1)関係書類
・埋蔵文化財発掘の届出書<様式> → 93条・94条届出様式[PDF:114KB]
・土木工事をしようとする土地及びその付近の地図
・土木工事等の概要を示す書類及び図面
(配置図、平面・立面図・基礎図・地中埋蔵物に関する図面等)
(2)提出部数 2部