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政務活動費について

政務活動費交付の趣旨

 政務活動費は、地方議会の審議能力を強化し、議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会の議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付されるものです。(地方自治法第100条第14項から16項)

 法の趣旨に基づき、三好市では、三好市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「条例」という。)を制定し、政務活動費を交付しています。

 

交付方法及び金額

 三好市では、条例第2条に基づき、議員個人に対し政務活動費を交付しています。

 交付額は、条例第3条に基づき、月の初日を基準日として月額1万7,000円を、前期にあっては4月から9月、後期にあっては10月から3月までのそれぞれ半期分を交付対象期間の最初の月に交付しています。

 

政務活動費を充てることができる経費の範囲

 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例第5条に基づき、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動のうち、別表で定める政務活動に要する経費としています。

 

収支報告等

 政務活動費の交付を受けた議員は、条例第6条に基づき、政務活動費に係る収入及び支出を記載した書類を調製し、これに領収書等を添付して議長あてに提出することとなっています。なお、第7条に基づき、年度において交付を受けた政務活動費の総額から残余が生じた場合は、返還することとなっています。

 

(参考)

三好市議会政務活動費の交付に関する条例

三好市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

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