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電子的診療情報連携体制整備加算について

令和8年6月1日以降、国が定める診療報酬算定要件に従い、これまでの「医療DX推進体制整備加算」「医療情報取得加算」から「電子的診療情報連携体制整備加算」へ見直しされることになりました。

当院における施設基準
・電子的診療情報連携体制整備加算3(外医DX3)
・電子的診療情報連携体制整備加算2(入医DX2)

診療情報の取得及び活用により、質の高い医療提供に努めます。

【施設基準に係る掲示】

・医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を行っています。
・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいます。
・算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付しています。

 

 

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