○三好市役所の位置を定める条例

平成18年3月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、三好市役所の位置を次のとおり定める。

三好市池田町サラダ1610番地1

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年9月10日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第37号で令和7年1月14日から施行)

三好市役所の位置を定める条例

平成18年3月1日 条例第1号

(令和7年1月14日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年3月1日 条例第1号
平成30年9月10日 条例第25号