○三好市役所の位置を定める条例
平成18年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、三好市役所の位置を次のとおり定める。
三好市池田町サラダ1610番地1
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成30年9月10日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第37号で令和7年1月14日から施行)
○三好市役所の位置を定める条例
平成18年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、三好市役所の位置を次のとおり定める。
三好市池田町サラダ1610番地1
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成30年9月10日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第37号で令和7年1月14日から施行)