○三好市公用車使用管理規程

平成18年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 本市の公用車(公営企業の財産であるものを除く。以下同じ。)の使用及び管理については、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の規定による自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本市が所有又は賃貸借する車両をいう。

(2) 一般管理車 各課室等に所属し、専ら各課室等の業務のため使用される公用車をいう。

(3) 共用車 管財課に所属し、共用的に使用される公用車をいう。

(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により市長に選任された者をいう。

(5) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定により市長に選任された者をいう。

(6) 使用者 公用車を使用する者で、その使用に際し使用責任を負う者をいう。

(7) 運転者 公用車を実際に運転する者をいい、別に使用者が無い場合は、当然に前号の使用者を兼ねる。

(管理)

第3条 一般管理車にあっては当該一般管理車が所属する各課室等の長(以下「所属長」という。)が、共用車にあっては管財課長がそれぞれ管理する。ただし、そのうち賃借車両については、賃貸人との契約に基づく責任の範囲においてこれを管理する。

2 所属長は、市有自動車管理台帳(様式第1号)を備え、その総括は、管財課長が行うものとする。

3 所属長は、前項による市有自動車管理台帳の副本及び必要な事項を、管財課長に報告するものとする。

4 所属長及び管財課長は、公用車ごとに運転日誌(様式第2号)を備えなければならない。

(安全運転管理者の業務)

第4条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10各号に定められた業務を処理する。

(副安全運転管理者の業務)

第5条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。

(使用範囲)

第6条 自動車の使用範囲は、次のとおりとする。

(1) 用務又は職務により自動車を使用することが適当と認めるとき。

(2) 交通機関を利用することにより著しい不便を生じる場合

(3) 公共用資材、機械器具等を運搬するとき。

(4) その他市長において必要と認めるとき。

(一般管理車の使用)

第7条 一般管理車は、当該一般管理車が所属する所属長の承認を得て使用するものとする。

(共用車の使用)

第8条 共用車は、公用車予約管理システムの登録を経て使用することとし、その使用にあたっては所属長の承認を得なければならない。

2 管財課長は、災害その他緊急に共用車を使用する必要がある場合は、前項の使用を停止することができる。

(運転者等の遵守事項)

第9条 運転者及び使用者(以下「運転者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運行開始前に公用車の運行前点検を行うこと。

(2) 運行にあたっては、交通法令等を遵守し、安全運転に努め、事故の防止に最善を尽くすこと。

(3) 運行終了前には、残燃料の確認補充を行うとともに努めて洗車を行うこと。

(4) 運行終了後は、公用車を所定の保管場所に保管し、運行後点検を行うこと。

(5) 運行後点検終了後は、速やかに運転日誌にその日の運行状況等を記録し、鍵と運転日誌を所属長又は管財課長に返還すること。

(6) 運行前及び運行後の点検において故障その他不良な箇所を発見したときは、直ちに所属長又は管財課長に報告すること。

(故障、事故等の報告)

第10条 運転者等は、使用中の公用車に故障その他走行に支障がある事象が発生したときは、直ちに使用を中止し、所属長又は管財課長に連絡しなければならない。

2 運転者等は、使用中の公用車が当事者となる交通事故が発生したときは、道路交通法第72条に規定する措置及び義務を果たした後、三好市職員の交通違反等に係る懲戒処分等に関する取扱規程(平成18年三好市訓令第37号)第3条の規定に基づく報告を行わなければならない。

(補則)

第11条 三好市職員の私有車の公務使用に関する要綱(平成21年三好市訓令第3号)に規定する私用車については、この訓令の適用を除外し、同要綱の規定による。

2 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年10月22日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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三好市公用車使用管理規程

平成18年3月1日 訓令第1号

(平成30年10月22日施行)