○三好市法令審査会規程

平成18年3月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)の制定及び改廃、法令の解釈等に関する重要事項について審査し、適正かつ円滑な執行を確保するため、三好市法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会において審査する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例案及び規則案の制定及び改廃に関する事項

(2) 重要な訓令案、告示案及び市長が定める規程案に関する事項

(3) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(4) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項

(5) その他市長において特に命じた事項

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員で組織する。

2 会長及び委員は、必要に応じて職員のうちから市長が任命する。

3 会長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員長の職務等)

第4条 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める委員がその職務を代理する。

第5条 削除

(会議)

第6条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(持回り審査等)

第7条 会長は、審査会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、事案について持回りにより審査させることができる。

2 会長は、軽易な事案について審査会の会議に付議する必要がないと認めるときは、あらかじめ会長が定める委員に審査させることによって審査に代えることができる。

(事案の説明)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、事案を主管する組織の職員を審査会に出席させ、事案について説明させることができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を審査会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において行うものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が市長及び副市長と協議の上、審査会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月18日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

三好市法令審査会規程

平成18年3月1日 訓令第2号

(令和6年4月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌・管理
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第2号
令和6年4月18日 訓令第13号