○三好市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成18年3月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(上席の職員の順序)
第2条 前条の上席の職員は、三好市行政組織条例(平成18年三好市条例第9号)第2条に規定する部の長の職にある職員とし、その代理する順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長の職にある者
第2順位 総務部長を除く部の長のうち給料の号給の高い者
2 前項の総務部長を除く部の長のうち給料の号給の高い者について、当該給料の号給の同じ者が2人以上ある場合は、職員としての在職期間の長い者とする。ただし、給料の号給及び職員としての在職期間が同じである場合は年長の者とする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第25号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。