○三好市印鑑条例施行規則

平成18年3月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市印鑑条例(平成18年三好市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は、様式第1号による。

2 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証明する書面」とは、委任状のほか、印鑑の登録の申請についてその者に代理権がある旨を証する書面をいうものとする。

(確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するほか照会書(様式第2号)により本人あて照会し、期限を定めて回答書(様式第2号)を本人又はその代理人に持参させる方法によって行うものとする。

2 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、当該登録申請者が本人であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付(割印等による契印又はプレス加工等の堅固な方法により、紙面と写真とが一体化したものに限る。)したもの

(2) 三好市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) その他市長が本人であることを確認することができる資料

3 前項第2号の規定による書面には、保証する者が登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とし、この期限内に回答書の持参がないとき、又は当該登録申請者が本人でないこと若しくは当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請は受理しないものとする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は、様式第3号による。

(登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第4号の規定による規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表わしているもの

(2) 印影の大きさが1辺8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) ま滅し、又はき損しているもの

(4) 前3号のほか、市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第4号による。

(印鑑登録証の亡失届)

第7条 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証亡失届は、様式第5号による。

(印鑑登録の廃止の申請)

第8条 条例第7条第3項の規定による印鑑登録廃止申請書は、様式第5号による。

(登録の抹消通知)

第9条 条例第10条第2項の規定による抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとし、同項の規定による公示は、三好市公告式条例(平成18年三好市条例第4号)別表に規定する掲示場に提示してこれを行うものとする。

(印鑑登録原票の除票)

第10条 条例第10条の規定により印鑑の登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑証明書の交付申請)

第11条 条例第11条第1項の規定による証明書交付申請書は、様式第7号による。

(印鑑登録証明書)

第12条 条例第12条に規定する印鑑登録証明書は、様式第8号による。

(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)

第13条 条例第12条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。

(1) 停電その他の理由により磁気ディスク又は総合行政情報システムの使用が不可能になったとき。

2 前項の場合において、市長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、第1項に該当する場合において、印鑑の登録証明を受けようとする者に対し、印鑑登録証の提示を求めて印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方法又は印鑑登録証及び登録を受けている印鑑の提示を求めて登録を受けている印鑑について証明する方法のどちらかにより印鑑登録証明書を作成することができる。

(書類の保存期間)

第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理若しくは作成した日から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町印鑑条例施行規則(昭和51年池田町規則第3号)、山城町印鑑条例施行規則(平成2年山城町規則第17号)、井川町印鑑条例施行規則(昭和56年井川町規則第1号)、東祖谷山村印鑑条例施行規則(平成9年東祖谷山村規則第2号)又は西祖谷山村印鑑条例施行規則(昭和63年西祖谷山村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月6日規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月28日規則第30号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(令和5年6月12日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三好市印鑑条例施行規則

平成18年3月1日 規則第15号

(令和5年6月12日施行)