○三好市自家用自動車有償運送に関する条例

平成18年3月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号及び第79条の規定により三好市が行う自家用自動車の有償運送(以下「代替バス」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(運送内容等)

第2条 代替バスの運送区間は、次のとおりとする。

路線名

起点

終点

佐野池田線

三好市池田町佐野福田井1855番地1

三好市池田町サラダ1612番地27(池田栄町バスターミナル前)

三野池田線

三好市三野町清水字開410番地14

三好市池田町サラダ1612番地27(池田栄町バスターミナル前)

2 運行回数、運行時刻及び乗降場その他運送内容については、別に定める。

(運送業務の委託)

第3条 市長は、代替バスの運送業務の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の委託をする場合には、委託業務の内容、委託期間、委託料その他必要な事項について、委託契約を締結するものとする。

(代替バスの使用料)

第4条 代替バスを利用する者から、使用料(以下「運賃」という。)を徴収する。

2 運賃の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、代替バスの運送に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町自家用自動車有償運送に関する条例(平成13年池田町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 普通旅客運賃表(佐野―池田線)

画像

2 普通旅客運賃表(三野―池田線)

画像

別表第2(第4条関係)

定期運賃表

(単位:円)

運賃額/期間

一般

小学生・中学生・高校生

1箇月

3箇月

1箇月

3箇月

100

4,200

11,970

3,600

10,260

150

6,300

17,960

5,400

15,390

160

6,720

19,150

5,760

16,420

210

8,820

25,140

7,560

21,550

250

10,500

29,930

9,000

25,650

260

10,920

31,120

9,360

26,680

280

11,760

33,520

10,080

28,730

320

13,440

38,300

11,520

32,830

370

15,540

44,290

13,320

37,960

420

17,640

50,270

15,120

43,090

470

19,740

56,260

16,920

48,220

520

21,600

61,560

18,240

51,980

580

23,400

66,690

18,960

54,040

630

24,900

70,970

19,560

55,750

680

26,400

75,240

20,160

57,460

730

27,900

79,520

20,760

59,170

三好市自家用自動車有償運送に関する条例

平成18年3月1日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成18年3月1日 条例第17号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年3月27日 条例第10号
平成21年3月27日 条例第3号
平成26年2月10日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第2号
令和6年3月19日 条例第6号