○三好市自家用自動車有償運送に関する条例
平成18年3月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号及び第79条の規定により三好市が行う自家用自動車の有償運送(以下「代替バス」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(運送内容等)
第2条 代替バスの運送区間は、次のとおりとする。
路線名 | 起点 | 終点 |
佐野池田線 | 三好市池田町佐野福田井1855番地1 | 三好市池田町サラダ1612番地27(池田栄町バスターミナル前) |
三野池田線 | 三好市三野町清水字開410番地14 | 三好市池田町サラダ1612番地27(池田栄町バスターミナル前) |
2 運行回数、運行時刻及び乗降場その他運送内容については、別に定める。
(運送業務の委託)
第3条 市長は、代替バスの運送業務の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の委託をする場合には、委託業務の内容、委託期間、委託料その他必要な事項について、委託契約を締結するものとする。
(代替バスの使用料)
第4条 代替バスを利用する者から、使用料(以下「運賃」という。)を徴収する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、代替バスの運送に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町自家用自動車有償運送に関する条例(平成13年池田町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 普通旅客運賃表(佐野―池田線)
2 普通旅客運賃表(三野―池田線)
別表第2(第4条関係)
定期運賃表
(単位:円)
運賃額/期間 | 一般 | 小学生・中学生・高校生 | ||
1箇月 | 3箇月 | 1箇月 | 3箇月 | |
100 | 4,200 | 11,970 | 3,600 | 10,260 |
150 | 6,300 | 17,960 | 5,400 | 15,390 |
160 | 6,720 | 19,150 | 5,760 | 16,420 |
210 | 8,820 | 25,140 | 7,560 | 21,550 |
250 | 10,500 | 29,930 | 9,000 | 25,650 |
260 | 10,920 | 31,120 | 9,360 | 26,680 |
280 | 11,760 | 33,520 | 10,080 | 28,730 |
320 | 13,440 | 38,300 | 11,520 | 32,830 |
370 | 15,540 | 44,290 | 13,320 | 37,960 |
420 | 17,640 | 50,270 | 15,120 | 43,090 |
470 | 19,740 | 56,260 | 16,920 | 48,220 |
520 | 21,600 | 61,560 | 18,240 | 51,980 |
580 | 23,400 | 66,690 | 18,960 | 54,040 |
630 | 24,900 | 70,970 | 19,560 | 55,750 |
680 | 26,400 | 75,240 | 20,160 | 57,460 |
730 | 27,900 | 79,520 | 20,760 | 59,170 |