○三好市消防防災行政無線戸別受信機管理規程

平成18年3月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三好市消防防災行政無線の戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(戸別受信機の貸与)

第2条 市長は、戸別受信機を無償又は有償で貸与する。

2 前項の規定により、戸別受信機の貸与を希望する者は、三好市防災行政無線戸別受信機貸与申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。

(戸別受信機の無償貸与)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、戸別受信機を無償で貸与する。

(1) 本市に居住し、住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主

(2) 本市に所在する事業所

(3) その他特に市長が認めたもの

2 無償貸与の台数は、1台とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(戸別受信機の管理)

第4条 市長は、戸別受信機の管理運用について総括し、使用者を指揮監督する。

(戸別受信機の位置)

第5条 使用者は、住所移転等により戸別受信機を使用しなくなった場合は、遅滞なく市に返還しなければならない。

(戸別受信機の譲渡禁止)

第6条 使用者は、戸別受信機を第三者に対し、譲渡し、又は売却してはならない。

(戸別受信機の運用)

第7条 使用者は、戸別受信機の使用について十分注意し、常に正常な状態に保つよう心掛けなければならない。

(戸別受信機の損害弁償)

第8条 使用者は、故意又は不注意により戸別受信機を破損した場合は、その程度により実費弁償をするものとする。

(保守点検)

第9条 使用者は、常に戸別受信機の取扱いに注意し、保守点検を行い、戸別受信機の管理について努めるものとする。

(経費負担)

第10条 戸別受信機に係る電気代及び電池の交換に要する経費は、使用者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の西祖谷山村農村情報連絡施設戸別受信機管理規程(平成2年西祖谷山村訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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三好市消防防災行政無線戸別受信機管理規程

平成18年3月1日 訓令第17号

(令和7年4月1日施行)