○三好市交通安全の保持に関する条例

平成18年3月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 市長は、交通安全の保持を図るため、次の事業を行う。

(1) 交通事故の防止に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全の保持に関し必要と認める事項

(交通安全対策協議会の設置)

第3条 交通対策の保持を図るための機関として、三好市交通安全対策協議会(次項において「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

三好市交通安全の保持に関する条例

平成18年3月1日 条例第23号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全対策
沿革情報
平成18年3月1日 条例第23号
令和2年6月25日 条例第20号