○三好市交通指導員規則

平成18年3月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市交通安全の保持に関する条例(平成18年三好市条例第23号)第4条第2項の規定に基づき、三好市交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員は、市長の命令により、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連絡を図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(任命)

第3条 指導員は、次に該当する者のうちから市長が任命する。

(1) 三好市に居住する年齢満20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者

(身分)

第4条 指導員は、非常勤とする。

(報酬)

第5条 指導員には、別に定めるところにより報酬を支給するものとする。

(定数)

第6条 指導員の定数は、30人以内とする。

(任期)

第7条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任されることができる。

第8条 市長は、指導員に次の理由が生じた場合は、解任することができる。

(1) 指導員から辞任の申出があったとき。

(2) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。

(貸与品)

第9条 指導員には、作業服その他必要な物品を貸与するものとする。

2 指導員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納するものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町交通指導員設置要綱(昭和51年山城町訓令第1号)又は西祖谷山村交通指導員条例施行規則(昭和48年西祖谷山村規則第7号)の規定により任命された交通安全指導員は、それぞれこの規則の相当規定により任命されたものとみなす。

三好市交通指導員規則

平成18年3月1日 規則第23号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全対策
沿革情報
平成18年3月1日 規則第23号