○三好市職員定数条例
平成18年3月1日
条例第29号
(職員の定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する一般職に属する職員(臨時的任用職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員
ア 市長の事務部局の職員(病院及び下水道事業を除く。) 354人
イ 病院の職員 58人
ウ 下水道事業の職員 2人
(2) 議会の事務部局の職員 5人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 24人
(4) 学校その他の教育機関の職員 28人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(6) 監査委員の事務部局の職員 2人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(8) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(9) 公営企業(水道事業)の事務部局の職員 15人
計 494人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。
(定数外)
第4条 休職者は、第2条の定数外とする。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(三好市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の三好市職員定数条例第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の三好市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月23日条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。