○三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成18年3月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に定める基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみ割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第4条 第2条及び前条の規定は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)には適用しない。

(当直勤務)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、書類の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は市の行事が行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命じることができる。

第6条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第6条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第5条各項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち、育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する課室等以外の課室等に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)

ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

イ 1年において勤務する課室等が次号に規定する課室等からこの号に規定する課室等となった職員

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い課室等として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数

ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処等特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条の2の2 条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)を行う職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務制限請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の3 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該職員をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第7条の7で定めるものがいることとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条の4 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)を行う職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求を行うものとする。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置(以下「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の5 時間外勤務制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第7条の7で定めるものがいることとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、条例第8条の2第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の6 第7条の2の2から前条(第7条の3第1項第3号及び第4号、前条第1項第3号及び第4号を除く。)までの規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続を行う場合について準用する。この場合において第7条の3及び前条第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員の親族関係が消滅したと」と、「養育」とあるのは「介護」と、第7条の4第1項中「条例第8条の2第2項又は第3項の」とあるのは「条例第8条の2第3項の」と、「ものとする。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。」とあるのは「ものとする。」と、前条第2項中「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

第7条の7 条例第8条の2のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2の常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者とは、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項から第3項までの規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、この規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項及び第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

6 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

7 第3項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

第9条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第9条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間を単位とする。ただし、不斉一型短時間勤務職員又は斉一型短時間勤務職員のうち1日の勤務時間が7時間45分に満たないものにあっては、1日又は1時間を単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができるものとする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第12条 条例第13条の規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱の場合を含む。)において、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認める日又は時間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内で、その療養に必要と認める日又は時間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 180日を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、最小限度必要と認める日又は時間。ただし、職員の故意若しくは重大な過失に起因する傷病の場合又は職員が正当な事由なくして療養に専念しなかったことにより傷病の程度を増進させ若しくはその回復を妨げた場合にあっては、90日を超えることができない。

2 次に掲げる場合は、従前の病気休暇の期間を通算する。

(1) 前項第2号の場合において、健康を回復して出勤後1年以内に、再度、結核性疾患のため休養を要する場合

(2) 前項第3号の場合において、健康を回復して出勤後6月以内に、当該傷病の再発又はその他の私傷病のため引き続き30日を超えて休養を要する場合

3 前2項の期間には、週休日(条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日を含む。第16条及び別表第2において同じ。)及び休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第16条及び別表第2において同じ。)を含むものとする。

(特別休暇)

第13条 条例第14条の規則で定める場合及び規則で定める期間は、別表第2のとおりとする。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は双方の性別にかかわらずその関係が婚姻関係と同様の事情にある者であって市長が認める者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があるため介護給休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部が公務の運営に支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇、特別休暇及び無給休暇の承認)

第15条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、別表第2の16の休暇とする。

2 前項の休暇を取得することとなった職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

第16条 病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。)及び無給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項によることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き、おそくとも3日以内に、その理由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、その期間中に承認を求めることができない正当な事由があったと認める場合には、その期間後においても承認を与えることができる。

3 職員は、前2項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、忌引を除くほか、医師の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き引き続き6日以内の休暇の承認を求める場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 介護休暇又は介護時間を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して任命権者の承認を得なければならない。

3 職員は、第1項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。

4 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(条例第19条の2第2項の規則で定める期間)

第17条の2 条例第19条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(組合休暇の許可)

第18条 条例第16条第1項に規定する許可(以下「組合休暇の許可」という。)は、任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

2 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及び期間を記載した申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

3 組合休暇を受けた職員は、組合休暇の期間中職務に従事することができない。

4 条例第16条第2項に規定する登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものは、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制を取る場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該職員団体の諮問に応ずる機関とする。

(非常勤職員の勤務時間及び休暇)

第19条 非常勤職員の勤務時間及び休暇については、任命権者が定めるものとする。ただし、勤務時間については、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内とする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三野町規則第4号)、職員の勤務時間に関する規則(平成7年池田町規則第2号)、職員の休暇等に関する規則(平成7年池田町規則第5号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年山城町規則第9号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年井川町規則第1号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東祖谷山村規則第1号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年西祖谷山村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年3月10日規則第158号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第19号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

附則(平成20年9月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年10月28日規則第33号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月28日規則第21号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

附則(平成23年9月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年8月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年12月28日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年三好市条例第33号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を申請書に記入して、任命権者に対して行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」いう。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申し出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第17条第4項の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附則(平成29年3月28日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年12月28日規則第44号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月19日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

附則(令和元年6月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和3年8月31日規則第22号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和3年12月24日規則第29号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和5年2月10日規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 三好市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年三好市条例第29号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第6項並びに別表第2(備考5の項に係る部分に限る。)の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第7条第1項又は第3項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第1項から第3項(第1号に係る部分に限る。)まで、第9条の2及び別表第2(23の項及び備考4の項に係る部分に限る。)の規定を適用する。

附則(令和6年3月19日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月26日規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年8月8日規則第32号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和7年9月25日規則第35号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年6月8日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第12条―第14条関係)

場合

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離

その都度必要と認める期間

2 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断

その都度必要と認める期間

3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

その都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

その都度必要と認める期間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

7 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行うとき

その都度必要と認める期間

8 所轄公署の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める期間

9 通信教育における面接授業を受ける場合

その都度必要と認める期間。ただし、1年につき20日とする。

10 国民体育大会に参加する場合

その都度必要と認める期間

11 婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態となった場合又は双方の性別にかかわらずその関係が婚姻関係と同様の状態となった場合であって市長が認める場合を含む。)の場合

その都度必要と認める期間。ただし、連続する5日を超えることはできない。

12 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間

13 妊娠中の職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は捕食するために必要な時間

14 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師若しくは保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数)

 

 

 

 

区分

回数

 

妊娠満23週まで

4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から分べんまで

1週間に1回

分べん後1年まで

1回

 

 

 

15 分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

16 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

17 生理日に勤務することが著しく困難な場合

その都度必要と認める期間。ただし、3日を超えることはできない。

18 職員が生後1年に達しない子を保育する場合

1日2回、1回30分(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

19 職員の配偶者が分べんする場合で、職員が配偶者の分べんに伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の配偶者が分べんのため入院する等の日から分べんの日後2週間目に当たる日までの期間において、その都度必要と認める日。ただし、2日を超えることはできない。

20 育児参加のための休暇

職員の配偶者が出産する場合であって、その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から分べんの後1年に達する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき、当該期間内において5日以内。その単位は1日又は1時間とする。

21 父母、配偶者又は子の法事と特別な行事が行われる場合

その都度必要と認める期間。ただし、法事又は特別な行事が行われる当日に限り、かつ、1日を超えることはできない。

22 忌引

次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間

 

 

 

 

死亡した者

日数

 

配偶者

10日

父母

7日

子

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

孫

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

配偶者のおじ又はおば

1日

 

 

 

(注) 葬祭のため遠隔地へおもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

23 夏期休業

7月1日から9月30日までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内に夏季休業の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、6月1日から10月31日までの期間)内で5日以内。その単位は半日又は1日とする(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)。

24 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

新たに職員として採用された日の翌日から起算して10年、15年、20年、25年、30年、35年又は40年を経過する日の属する年において、連続する5日(新たに職員として採用された日の翌日から起算して15年、25年又は35年を経過する日の属する年にあっては、3日)の範囲内の期間

25 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域において被災者を支援する活動

イ 社会福祉施設、障害児教育諸学校、負傷者又は疾病者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

期間 その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日を超えることはできない。

26 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

27 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

28 出生サポート休暇(職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合)

一の年において5日(体外受精及び顕微授精を受ける場合にあっては、10日)の範囲内の期間。その単位は1日又は1時間とする。

29 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合

当該妊娠の期間中において、14日の範囲内。その単位は1日又は1時間とし、かつ、1日を超えることはできない。

30 その他任命権者が特に必要と認めた場合

その都度必要と認める期間

備考

1 通信教育における面接授業を受ける場合及び職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合の日数は、暦年によるものとする。

2 特別休暇のうち職員の配偶者が分べんする場合で、職員が配偶者の分べんに伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合を除いたその他の休暇の日数及び週数中には、週休日及び休日を含むものとする。

3 不斉一型短時間勤務職員又は斉一型短時間勤務職員のうち1日の勤務時間が7時間45分に満たないものにあっては、23の特別休暇は、1日を単位とする。

4 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員における23の特別休暇の期間については、この表の期間欄に掲げる期間に、斉一型短時間勤務職員にあっては1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては1週間の勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た期間)とする。

5 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、24の特別休暇は適用しない。

画像

画像

三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成18年3月1日 規則第24号

(令和8年6月8日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成18年3月1日 規則第24号
◇ 平成18年3月10日 規則第158号
◇ 平成20年4月1日 規則第19号
◇ 平成20年9月2日 規則第32号
◇ 平成21年3月31日 規則第16号
◇ 平成21年10月28日 規則第33号
◇ 平成22年3月31日 規則第34号
◇ 平成22年6月28日 規則第21号
◇ 平成23年9月20日 規則第22号
◇ 平成26年3月31日 規則第21号
◇ 平成28年8月8日 規則第25号
◇ 平成28年12月28日 規則第39号
◇ 平成29年3月28日 規則第10号
◇ 平成29年6月23日 規則第28号
◇ 平成29年12月28日 規則第44号
◇ 平成31年3月19日 規則第5号
◇ 令和元年6月14日 規則第6号
◇ 令和3年8月31日 規則第22号
◇ 令和3年12月24日 規則第29号
◇ 令和5年2月10日 規則第2号
◇ 令和6年3月19日 規則第7号
◇ 令和7年3月26日 規則第14号
◇ 令和7年8月8日 規則第32号
◇ 令和7年9月25日 規則第35号
◇ 令和8年6月8日 規則第32号