○三好市職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市職員の育児休業等に関する条例(平成18年三好市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)

第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の「市長が定める特別の事情」は条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「条例第2条の4第3号」と、「1歳到達日後」とあるのは「1歳6か月到達日後」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の手続は、庶務管理システム(三好市職員の勤務状況を管理する情報処理システムをいう。以下同じ。)により育児休業を始めようとする日の2週間前までに行うものとする。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児短時間勤務計画書)

第2条の2 条例第8条の3第6号の規定による申出は、育児短時間勤務計画書(様式第1号の2)により行うものとする。

(条例第8条の4の規則で定める日数及び時間)

第2条の3 条例第8条の4の規則で定める日数及び規則で定める時間は、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三好市規則第24号)第2条第1項に規定する日数及び時間とする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 第2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(養育状況の変更の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

(1) 分べんの場合の特別休暇の承認を受けた場合

(2) 出産した場合

(3) 育児休業に係る子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が死亡した場合

(4) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(5) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第5条の2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(公務休職者及び結核休職者であった期間を除く。)

(条例第8条の5の規則で定める育児短時間勤務承認請求書)

第5条の3 条例第8条の5の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、育児短時間勤務承認請求書(様式第2号の2)とする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子の養育状況の変更の届出)

第5条の4 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(条例第9条第2号の規則で定める非常勤職員)

第5条の5 条例第9条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日の勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第6条 部分休業の承認の手続きは、庶務管理システムにより行うものとする。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町の職員の育児休業等に関する規則(平成4年三野町規則第4号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年池田町規則第3号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年山城町規則第7号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年井川町規則第5号)、東祖谷山村の職員の育児休業等に関する規則(平成7年東祖谷山村規則第9号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成4年西祖谷山村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第165号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第30号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年9月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第29号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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三好市職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第165号
平成19年12月28日 規則第30号
平成20年9月2日 規則第32号
平成26年3月28日 規則第12号
平成29年3月28日 規則第11号
平成30年11月16日 規則第33号
平成31年3月19日 規則第6号
令和2年3月2日 規則第13号
令和3年12月24日 規則第29号
令和4年3月30日 規則第8号
令和4年9月27日 規則第23号
令和5年2月10日 規則第2号