○三好市職員の通勤手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義等)

第2条 条例第11条の3及びこの規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合自動車その他これに類する施設で運賃を徴収して交通の用に供するもの及びその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

2 条例第11条の3第1項に規定する通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用する最短の経路をいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第11条の3第1項の職員(以下「通勤手当支給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当支給職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤の方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により通勤手当支給職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券の提出を求める等の方法により確認し、その者が通勤手当支給職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改訂しなければならない。

(通勤手当の額の算出の基準)

第5条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法により算出するものとする。

2 条例第11条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額は、通用期間が支給単位期間(条例第11条の3第7項に規定する支給単位期間をいう。)である定期券の価格とする。

3 前項の支給単位期間は、交通機関において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間とする。

4 条例第11条の3第2項第2号に規定する規則で定める額は、同号に規定する自動車等の片道の使用距離の区分に応じ、別表の右欄に掲げる額とする。

第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

(交通の用具)

第7条 条例第11条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)にいう自動車及び原動機付自転車

(3) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通用具

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条 条例第11条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤手当支給職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条 条例第11条の3第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定された場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条及び第29条の規定により休職若しくは停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当に係る条例第11条の3第6項の規則で定める額は、前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額

(支給できない場合)

第11条 通勤手当支給職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなったときは、支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の通勤手当の支給に関する規則(昭和40年山城町規則第1号)、職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和57年井川町規則第8号)、職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和49年東祖谷山村規則第11号)又は通勤手当の支給に関する規則(昭和46年西祖谷山村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月27日規則第171号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第36号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第42号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第32号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第32号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第40号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第29号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第35号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第28号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 三好市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年三好市条例第29号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(三好市職員の通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の三好市職員の通勤手当に関する規則の規定を適用する。

(令和5年3月17日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

条例第11条の3第2項第2号に規定する自動車等の片道の使用距離

支給額

2km以上~5km未満

2,300円

5km以上~8km未満

4,200円

8km以上~11km未満

6,200円

11km以上~14km未満

8,100円

14km以上~17km未満

10,100円

17km以上~20km未満

12,000円

20km以上~23km未満

14,000円

23km以上~26km未満

15,900円

26km以上~29km未満

17,900円

29km以上~32km未満

19,800円

32km以上~35km未満

21,800円

35km以上~38km未満

23,700円

38km以上~41km未満

25,700円

41km以上~44km未満

27,600円

44km以上~47km未満

29,600円

47km以上~50km未満

31,500円

50km以上~53km未満

33,500円

53km以上~56km未満

35,400円

56km以上~59km未満

37,400円

59km以上

39,300円

画像

三好市職員の通勤手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第28号
平成18年7月27日 規則第171号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年9月30日 規則第36号
平成20年12月26日 規則第42号
平成21年9月30日 規則第32号
平成23年3月31日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年9月30日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年12月28日 規則第40号
平成30年6月29日 規則第29号
令和2年6月30日 規則第35号
令和3年3月22日 規則第7号
令和3年12月24日 規則第28号
令和5年2月10日 規則第2号
令和5年3月17日 規則第15号