○三好市職員の住居手当に関する規則
平成18年3月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第11条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、公営企業体等から貸与された職員宿舎に居住している職員
第3条 削除
第4条 削除
第5条 削除
(届出)
第6条 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、添付すべき書類がやむを得ない事情があると市長が認めたときは、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、任命権者は、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が条例第11条の2第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の住居手当に関する規則(昭和50年池田町規則第1号)、住居手当に関する規則(昭和50年山城町規則第2号)、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和57年井川町規則第8号)、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年東祖谷山村規則第10号)又は住居手当に関する規則(昭和62年西祖谷山村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月23日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。