○三好市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「条例」という。)第19条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、7,000円とする。

2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。

(勤務実績簿等)

第3条 市長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第4条 管理職員特別勤務手当は、一の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「7,000円」とあるのは「4,900円」とし、同条第3項中「4,000円」とあるのは「2,800円」とする。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年5月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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三好市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)