○三好市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年3月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「給与条例」という。)第12条及び三好市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三好市条例第13号)第14条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業手当
(2) 行旅死亡人取扱手当
(3) 死獣処理作業手当
(4) 精神保健移送業務手当
(5) ケースワーカー業務手当
(6) 葬祭作業手当
(7) 看護業務手当
(8) 医務手当
(9) 危険手当
(10) 夜間看護手当
(定年前再任用短時間勤務職員に支給される特殊勤務手当の額等の特例)
第3条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に支給される特殊勤務手当(月額をもって定められているものに限る。)の額は、前条の規定にかかわらず、別表に定められた特殊勤務手当の額に、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号)第2条第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(手当の減額)
第4条 手当を月額として支給される職員の業務成績が不振と認められるときは、市長において支給額を減ずることができる。
(手当の停止)
第5条 手当を月額として支給される職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第24条第1項に規定する休職の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり給与条例第14条の規定に基づいて勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は、手当を支給することができない。
第6条 この条例による手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにした合併前の三野町、池田町、山城町、井川町、東祖谷山村又は西祖谷山村における勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお合併前の三野町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年三野町条例第12号)、池田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年池田町条例第20号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年山城町条例第21号)、井川町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年井川町条例第12号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年東祖谷山村条例第9号)又は西祖谷山村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年西祖谷山村条例第14号)の例による。
(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための危険手当の特例)
3 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって市長が定めるものに従事したときは、危険手当を支給する。この場合においては、第3条の規定は、適用しない。
4 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて市長が定める額とする。
附則(平成21年3月27日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第3項及び第4項の規定(以下「改正後の規定」という。)は、令和2年2月1日から適用する。
3 前項の場合において、改正後の附則第3項に規定する業務に該当する業務に従事したときに改正前の三好市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の規定による危険手当の内払とみなす。
附則(令和4年12月21日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 旧地方公務員法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(4) 旧条例 第1条の規定による改正前の三好市職員の定年等に関する条例をいう。
(5) 新条例 第1条の規定による改正後の三好市職員の定年等に関する条例をいう。
(6) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。
(7) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。
(8) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(9) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(10) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(三好市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
40 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第7条第1項又は第3項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の三好市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。
附則(令和5年3月20日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 支給を受ける者の範囲 | 金額 |
感染症防疫作業手当 | 感染症防疫作業に従事した職員 | 1日 1,000円 |
行旅死亡人取扱手当 | 行旅死亡人、変死人の取扱業務に従事した職員 | 1体 5,000円 |
死獣処理作業手当 | 死獣の処理作業に従事した職員 | 1匹 500円 |
精神保健移送業務手当 | 精神障害者の移送業務に従事した職員 | 1日 5,000円 |
ケースワーカー業務手当 | 福祉事務所に勤務する社会福祉主事で専ら直接対象者に対する指導又は助言の業務に従事した職員 | 1月 5,000円 |
葬祭作業手当 | 老人ホームの入所者が死亡したときに、納棺等の作業に従事した職員 | 1回 2,000円 |
看護業務等手当 | 病院、診療所及び老人ホームに勤務する看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 1月 3,000円 |
医務手当 | (1) 病院に勤務する医師で次に掲げるもの |
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ア 院長 | 1月 320,000円 | |
イ 副院長 | 1月 220,000円 | |
ウ 医長 | 1月 200,000円 | |
エ 医員 | 1月 190,000円 | |
(2) 診療所に勤務する医師 | 1月 150,000円 | |
危険手当 | 病院に勤務する次に掲げるもの |
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(1) 診療放射線技師で、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務又はそれに準ずる業務に従事するもの | 1月 4,500円 | |
(2) 臨床検査技師で、直接細菌検査業務に従事するもの | 1月 3,000円 | |
(3) 薬剤師で薬剤管理業務に従事するもの | 1月 3,000円 | |
(4) 感染症による汚染区域で診療、看護又はその他の業務に従事したもの | 1日につき 310円 | |
夜間看護手当 | 病院に勤務する看護業務に従事する職員又は市長がこれに準ずると認める職員で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)において行われる看護等の業務に従事したもの |
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(1) 深夜勤務が4時間以上のもの | 1回につき 3,550円 | |
(2) 深夜勤務が2時間以上4時間未満のもの | 1回につき 3,100円 | |
病院に勤務する看護業務に従事する職員で、正規の勤務時間以外の時間において、午後5時15分から午後9時までの間救急医療等の業務に従事したもの | 1回につき 3,000円 |