○三好市公益による固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月1日

条例第79号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、公益上のため利用される地区集会所及び消防詰所等(以下「施設等」という。)に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件)

第2条 公益上の事由により課税の免除を受けることができる施設等は、自治区の住民により設置された地区集会所、集会所及びこれに準ずる公共の利用に供される施設とする。

(免除申請)

第3条 前条の規定により課税免除の適用を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を第1条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の所在地及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 土地の所在地、地目及び面積

(3) 家屋の所在地、用途、構造、床面積及び取得年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による申請者は、当該施設等が取壊し等で前条の規定による要件に該当しなくなったときは、取壊し等後、1箇月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(課税免除の措置の取消し又は停止等)

第4条 市長は、課税免除の措置を受けている施設等が第2条の規定による要件に該当しなくなったときは、その措置を取り消し、又は停止することができる。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

三好市公益による固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月1日 条例第79号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 条例第79号