○三好市手数料条例
平成18年3月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関しては、別に条例で定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料を徴収する種類及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1項目ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(手数料の納入)
第3条 前条に規定する手数料は、申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に納入しなければならない。
2 手数料の納入方法は、市長が定める。
3 既に納入した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不備、法令の規定又はその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第5条 次に掲げる場合には、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 市立学校の生徒が、在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(3) 市の職員が、在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(4) 官公庁が請求したとき。
(5) 公務員が職務により請求したとき。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。
(7) 公的年金受給権者の現況届に係る記載事項証明を申請したとき(ただし、現況届の提出期限に満65歳に達している者の申請に限る。)。
(8) 前各号以外で市長(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては審査庁。他の法律において準用する場合にあっては当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が特に免除する必要があると認めたとき。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、第2条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町手数料徴収条例(平成12年三野町条例第3号)、池田町手数料条例(平成12年池田町条例第1号)、山城町手数料条例(平成12年山城町条例第8号)、井川町事務手数料条例(平成12年井川町条例第19号)、東祖谷山村手数料徴収条例(平成12年東祖谷山村条例第7号)又は西祖谷山村手数料条例(平成12年西祖谷山村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例に例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年7月6日条例第22号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第29号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する種類 | 手数料の金額 |
印鑑登録(登録証の交付) | 無料 |
印鑑登録証明 | 1件 400円 |
印鑑登録再登録 | 1件 500円 |
住民票の写し等の交付(広域交付含む。) | 1件 400円 |
個人番号カードの再交付(個人番号カード追記欄の余白がなくなったときその他の再交付がやむを得ないものとして市長が認める場合を除く。) | 1枚 800円 |
住民基本台帳又はその一部の閲覧 | 1件 400円 |
戸籍附票等の写しの交付 | 1件 400円 |
戸籍全部(一部)事項証明(広域交付含む。) | 1通 450円 |
除籍の謄抄本又は記載事項証明(広域交付含む。) | 1通 750円 |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件 350円 |
除籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件 450円 |
身分に関する証明 | 1通 450円 |
届出、申請の受理証明書又は届書その他の書類の記載事項証明(電子化された届書等情報の内容証明を含む。) | 1通 350円 |
届書その他市長の受理した書類の閲覧(電子化された届書等情報の閲覧を含む。) | 1件 350円 |
上質紙を用いた受理証明(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出) | 1通 1,400円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 400円 (電子情報処理組織を使用する方法で請求を行う場合、又は同一事項の戸籍の謄抄本、戸籍証明書と同時に請求する場合は無料。) |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 700円 (電子情報処理組織を使用する方法で請求を行う場合、又は同一事項の除籍の謄抄本、除籍証明書と同時に請求する場合は無料。) |
所得証明 | 1件 400円 |
納税証明 | 1件 400円 |
軽自動車納税証明 | 無料 |
課税証明 | 1件 400円 |
評価証明 | 1件 400円 |
資産証明 | 1件 400円 |
公課証明 | 1件 400円 |
その他の証明 | 1件 400円 |
自動車の臨時運行の許可申請 | 1両 750円 |
固定資産に係る台帳及び図面の閲覧 | 1件 400円 |
地理情報システムによる公図の交付 | 1件 400円 |
優良宅地造成の認定 | 1件 86,000円 |
鳥獣飼養登録票の交付・再交付又は更新 | 1件 3,400円 |
林地台帳に記載された事項及び森林の土地に関する地図の公表に係る閲覧及び情報提供 | 1件 400円 |
犬の登録 | 1頭 3,000円 |
犬の鑑札の再交付 | 1件 1,600円 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 550円 |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 340円 |
地所等の実地調査 | 実費額 |
行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 用紙1枚につき(両面の場合は、片面を1枚として算定する。) (白黒) 日本産業規格A3以下 10円 日本産業規格A3を超えるもの 100円 (カラー) 日本産業規格A3以下 30円 |
行政不服審査法第81条第3項の規定において準用する同法第78条第1項の規定に基づく主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 用紙1枚につき(両面の場合は、片面を1枚として算定する。) (白黒) 日本産業規格A3以下 10円 日本産業規格A3を超えるもの 100円 (カラー) 日本産業規格A3以下 30円 |
複写機により複写したものの交付、又は電磁的記録から出力したものの交付 | 用紙1枚につき(両面の場合は、片面を1枚として算定する。) (白黒) 日本産業規格A3以下 10円 日本産業規格A3を超えるもの 100円 (カラー) 日本産業規格A3以下 30円 |
その他 当該写しの作成に要する額 |