○三好市税外収入金に係る延滞金徴収に関する条例
平成18年3月1日
条例第84号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料、過料、過怠金その他公法上の市税外収入金(以下単に「税外収入金」という。)の納入を督促したときは、この条例の定めるところにより延滞金を徴収する。
(督促)
第2条 納付義務者が納期限までに税外収入金を完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日の翌日から起算して15日以内とする。
(延滞金の額)
第3条 延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。
(延滞金の端数計算)
第4条 延滞金の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(徴収方法)
第5条 延滞金の徴収は、市税に係る延滞金の徴収の例による。
(延滞金の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減免することができる。
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) 感染症のため、交通遮断又は隔離をされたとき。
(3) その他市長において、やむを得ない事情があると認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和34年池田町条例第56号)、山城町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年山城町条例第16号)又は西祖谷山村税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和63年西祖谷山村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その督促手数料及び延滞金については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和6年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。