○三好市井内財産区管理会条例

平成18年3月1日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、井内財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 井内財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、井内財産区の区域内に3箇月以来住所を有する者で三好市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、市長が議会の同意を得て選任する。

2 委員に欠員を生じたときは、市長は、前項の規定に準じ補欠選任する。

3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。

(会長及び副会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長及び副会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 井内財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設全部の処分

(2) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(3) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、三好市の議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する委員は、この条例により選任された者とみなし、その任期は、合併前の井川町井内財産区管理会条例(平成12年井川町条例第41号)の規定による選任の日から起算する。

(平成22年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

三好市井内財産区管理会条例

平成18年3月1日 条例第88号

(平成22年9月28日施行)