○三好市教育委員会会議傍聴人規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴について必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他必要事項を傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴を許可しない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をとること。
(7) 傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等すること。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴の制限)
第5条 傍聴席が満員となったとき、その他教育長が必要と認めたときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(退場命令)
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退席を命じたときは、直ちに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第7条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。