○三好市教育委員会事務委任規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定による三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)から教育長への事務の委任は、この規則の定めるところによる。
(委任できない事項)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項及び法第25条第2項各号に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 表彰、褒賞及び懲戒を行うこと。
(2) 県費負担教職員の任免及び市内での転任その他進退について県教育委員会へ内申を行うこと。
(3) 学校、公民館その他の教育機関の敷地を選定すること。
(4) 文化財の指定又は解除に関すること。
(5) 学校の通学区域の設定又はこれを変更すること。
(教育長の臨時代理)
第3条 教育長は、教育委員会の会議の議決により決定しなければならない事項について緊急やむを得ない事情により教育委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。
(報告)
第4条 教育長は、次に掲げる事項について、教育委員会の会議にこれを報告しなければならない。
(1) 第2条の規定により教育長に委任した事務で特に重要な事項
(2) 前条の規定により臨時に代理した事項
(教育委員会への付議)
第5条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に付議することができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日教委規則第13号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。