○三好市教育委員会事務決裁規程
平成18年3月1日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、教育長の権限に属する事務決裁及び専決の権限等について必要な事項を定めるところにより決裁責任の所在を明確にするとともに、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 課 三好市教育委員会行政組織規則(平成18年三好市教育委員会規則第4号)第2条に規定する課並びに三好市立学校給食センター及び調理場設置条例(平成18年三好市条例第92号)の規定に基づく三好市立学校給食センター及び調理場をいう。
(2) 課長 三好市教育委員会行政組織規則第7条に規定する課長、所長及び場長をいう。
(決裁を受ける順序)
第3条 決裁は、主任、主査、主任主査、主幹、課長、教育次長、教育長の順序により受けるものとする。
2 事務が複数の課に関連するものであるときは、当該事務に関連性の高い課から順次行うものとする。
(教育次長及び課長の専決)
第4条 教育次長及び課長は、別表に掲げる事項について専決することができる。
(専決の制限)
第5条 この訓令により専決事項と定められたものであっても重要若しくは異例と認められる事項又は合議の整わない事項は、専決することができない。
(教育長の指揮監督)
第6条 教育長は、所属課長の専決事項についても、その適正な執行について必要な監督を行う権限及び責任を有する。
(専決の報告)
第7条 この訓令により専決権限を有する者は、その専決事項に属する事務について、特に必要と認めるものは専決の都度、その他のもので必要なものは定期的に、その処理の状況を教育長に報告しなければならない。
(代決)
第8条 教育次長の専決事項について、教育次長が不在の場合は、学校教育課課長が代決するものとする。
2 課長の専決事項について、課長が不在の場合は、所属職員の中からあらかじめ課長が指定した職員が代決するものとする。
(代決の制限)
第9条 前条の規定により代決することができる場合であっても、その事案の内容が重要なものと認められるときは、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので緊急を要するものについては、この限りでない。
(代決の後閲又は報告)
第10条 第8条の規定により代決した事案については、事後速やかに専決権限を有する者の後閲を受け、又は専決権限を有する者に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(訓令第7号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年10月1日により施行する。
附則(令和4年1月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月26日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
別表(第4条関係)
1 一般的事項
専決区分 専決事項 | 教育次長 | 課長 | 備考 |
1 訓令・指令の改正 | 軽易なもの | ||
2 告示・公告の改正 | 定例軽易なもの | ||
3 調査・報告・申達・照会・回答・通知・届出・願出等 | 軽易なもの | ||
4 公の施設の管理及び定例的な使用許可 | ○ |
2 組織及び人事に関する事項
専決区分 専決事項 | 教育次長 | 課長 | 備考 |
1 課内での職員の配置に関すること | ○ | ||
2 旅行命令及び復命に関すること | 課長 | 所属職員 | |
3 年次有給休暇の承認に関すること | 課長 | 所属職員 | |
4 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三好市規則第24号)第13条に規定する特別休暇の承認(別表第2中8、11~14、17~24、26、28の各項の承認に限る。)、病気休暇(6日以内)並びに人間ドック等検診及び消防団員との兼職に係る職務免除の承認 | 課長 | 所属職員 | |
5 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条に規定する特別休暇の承認(別表第2中1~7、9~10、15~16、25、27の各項の承認に限る。)、病気休暇(7日以上及び結核性疾患以外)及び前項以外の職務免除の承認 | ○ | ||
6 三好市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年三好市規則第10号)第14条に規定する特別休暇の承認(別表第2中8~10、12~14、16~19、21~26(24~25項は6日以内)の各項の承認に限る。)、並びに人間ドック等検診及び消防団員との兼職に係る職務免除の承認 | ○ | ||
7 三好市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条に規定する特別休暇の承認(別表第2中1~7、11、15、20、24~25(24~25項は7日以上及び結核性疾患以外)の各項の承認に限る。)及び前項以外の職務免除の承認 | ○ | ||
8 前4項以外の休暇 | 教育長扱い(市長の事務部局である総務部秘書人事課に合議) | ||
9 管理職員特別勤務の命令に関すること | ○ | ||
10 時間外勤務、休日勤務の命令に関すること | 所属職員 | ||
11 週休日の割振り及び振替え並びに勤務時間の割振り及び割振りの変更に関すること | 課長 | 所属職員 | |
12 研修の実施に関すること | 課長 | 所属職員 |