○三好市立幼稚園保育料等徴収条例

平成18年3月1日

条例第91号

(趣旨)

第1条 この条例は、三好市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料等の徴収)

第2条 幼稚園保育料は、無料とする。

2 預かり保育(幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間帯において別に定めるところにより行う保育をいう。)は、通年利用を原則とし、最短の期間は、月の1日から末日までの間とする。ただし、緊急一時的に園長が特に必要と認めた場合は、1日単位の預かり保育を実施することができる。

3 預かり保育料(前項ただし書に規定する1日単位の預かり保育料を除く。)は、月額10,800円を超えない範囲において教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める額とする。

4 預かり保育料は、規則で定めるところにより納入しなければならない。

5 第2項ただし書に規定する1日単位の預かり保育料は、保育を受ける児童1人当たり日額1,000円を超えない範囲において規則で定める額とする。

(保育料等の減免等)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、該当年度において生活が著しく困難になった者及びこれに準じると認められる者若しくは自然災害等不慮の災害により預かり保育料の納付に著しい影響を受けるなどやむを得ない事情が生じたときその他特に必要があると認めるときは、預かり保育料の全部又は一部を減免することができる。

(納入義務者)

第4条 預かり保育料は、保育を受ける児童の扶養義務者からこれを徴収する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の保育料等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行し、平成18年度分の保育料から適用する。

(経過措置)

2 平成17年度分までの保育料については、合併前の町立幼稚園保育料徴収条例(昭和40年三野町条例第2号)、池田町立幼稚園保育料徴収条例(昭和34年池田町条例第34号)、山城町幼稚園条例(昭和31年山城町条例第27号)、井川町幼稚園保育料条例(昭和44年井川町条例第24号)又は西祖谷山村立幼稚園授業料徴収条例(昭和62年西祖谷山村条例第7号)の規定の例による。

(平成21年3月27日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年9月28日条例第27号)

この条例は、平成30年10月1日から施行し、施行日の属する月分以後の保育料から適用する。

(令和元年9月30日条例第8号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三好市立幼稚園保育料等徴収条例の規定は、令和元年10月1日以後に行われる教育・保育に係る保育料等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

三好市立幼稚園保育料等徴収条例

平成18年3月1日 条例第91号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第91号
平成21年3月27日 条例第8号
平成26年12月25日 条例第35号
平成28年3月23日 条例第15号
平成30年3月26日 条例第15号
平成30年9月28日 条例第27号
令和元年9月30日 条例第8号
令和3年3月23日 条例第8号