○三好市立学校給食運営委員会規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市立学校給食センター及び調理場設置条例(平成18年三好市条例第92号)第6条の規定により設置される三好市立学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 運営委員会の事務局は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に置く。

(書記)

第3条 運営委員会に書記を置く。書記は、教育委員会事務職員をもって充てる。

(委員及び役員の選出)

第5条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長の選出は、委員の互選による。

(役員の任務)

第6条 会長は、運営委員会の会務を総理し、運営委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、必要に応じて開催するものとする。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 運営委員会の議事(以下「議事」という。)は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、賛否を問い、会議に代えることができる。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第3項及び第4項中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 運営委員会を運営するのに必要な規程は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年9月28日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

三好市立学校給食運営委員会規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第17号

(令和2年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第17号
令和2年9月28日 教育委員会規則第12号