○三好市公民館条例

平成18年3月1日

条例第99号

(設置)

第1条 三好市における社会教育を振興し、住民の福祉を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、三好市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(公民館地区館及び公民館分館)

第3条 公民館地区館及び公民館分館の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

2 公民館地区館及び公民館分館の管理及び運営に関する事項は、別に定める。

(職員)

第4条 公民館に法第27条第1項に規定する館長のほか、主事その他必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条の規定により、三好市中央公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員に特別の事情が生じた場合には、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(使用)

第6条 公民館を使用しようとするものは、申請書を提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 公民館の使用は、法第20条の目的のためにするほか、規則の定めるところにより、住民その他に供するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による公民館の目的に添わない住民その他の使用については、使用を制限することができる。

(使用制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前条の規定による使用の許可をしない。

(1) その使用が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めた場合

(2) その使用が営利を目的とするもの

(3) その使用が集団的に又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めた場合

(4) その他公民館の管理運営上支障があると認めた場合

2 教育委員会は、既に前条の規定による使用の許可がなされている場合においても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。

3 前項の規定により許可の取消しをした場合において、公民館の使用者が損害を受けることがあっても、市は、これに対し賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 公民館の使用については、別表第3に掲げる使用料を徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 公民館の使用者が自己の責めに帰すべき理由によって、公民館の施設、備品等を汚損し、破損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に従ってこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町公民館設置条例(昭和47年三野町条例第16号)、三野町社会教育施設使用料条例(昭和56年三野町条例第7号)、池田町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和49年池田町条例第11号)、山城町公民館設置条例(昭和29年山城町条例第12号の2)、井川町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和46年井川町条例第24号)、東祖谷山村公民館設置条例(昭和42年東祖谷山村条例第3号)、東祖谷山村立文教施設使用条例(昭和42年東祖谷山村条例第2号)、西祖谷山村公民館設置条例(昭和36年西祖谷山村条例第15号)又は西祖谷山村公民館使用条例(昭和31年西祖谷山村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月26日条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第34号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公民館

名称

位置

三好市中央公民館

三好市池田町マチ2476番地

三好市三野公民館

三好市三野町芝生1028番地3

三好市山城公民館

三好市山城町大川持544番地

三好市井川公民館

三好市井川町辻73番地

三好市東祖谷公民館

三好市東祖谷京上157番地2

三好市西祖谷公民館

三好市西祖谷山村一宇343番地2

別表第2(第3条関係)

公民館地区館

名称

位置

三好市箸蔵公民館地区館

三好市池田町州津井関1222番地

三好市白地公民館地区館

三好市池田町白地本名153番地1

三好市三縄公民館地区館

三好市池田町中西フルトノ984番地2

公民館分館

名称

位置

三好市王地分館

三好市三野町加茂野宮1393番地

三好市東谷分館

三好市三野町太刀野山558番地

三好市太刀野分館

三好市三野町太刀野970番地

三好市太刀野山分館

三好市三野町太刀野山3796番地

三好市下野呂内分館

三好市池田町西山中塚1093番地

三好市西山分館

三好市池田町西山宮ノ北3698番地

三好市供養地分館

三好市池田町ヤマダ330番地

三好市東部分館

三好市池田町シマ807番地1

三好市池田分館

三好市池田町マチ2476番地2

三好市板野分館

三好市池田町イタノ3328番地2

三好市漆川分館

三好市池田町漆川坊岡837番地

三好市影野分館

三好市池田町漆川影野3547番地4

三好市川崎分館

三好市池田町川崎浪会31番地

三好市出合分館

三好市池田町大利大西6番地

三好市馬場分館

三好市池田町白地ウマバ458番地

三好市馬路分館

三好市池田町馬路馬場1番地3

三好市佐野分館

三好市池田町佐野福田井1883番地2

三好市野呂内分館

三好市池田町白地ノロウチ249番地

三好市池南分館

三好市池田町マチ2551番地

三好市上野分館

三好市池田町ウエノ2787番地8

三好市山城分館

三好市山城町大川持544番地

三好市大野分館

三好市山城町大野524番地

三好市河内分館

三好市山城町光兼490番地

三好市政友分館

三好市山城町政友65番地2

三好市大和分館

三好市山城町大和川214番地1

三好市下名分館

三好市山城町下名1005番地1

三好市上名分館

三好市山城町上名471番地の4

三好市西宇分館

三好市山城町西宇1219番地1

三好市旭分館

三好市井川町才長谷37番地1

三好市黎明分館

三好市井川町西井川208番地1

三好市東分館

三好市井川町井内東3318番地

三好市大正分館

三好市井川町井内東4836番地

三好市西ノ浦分館

三好市井川町井内西4501番地

三好市安田分館

三好市井川町井内西6834番地3

三好市吉野川分館

三好市井川町西井川291番地5

三好市西新町分館

三好市井川町岡野前34番地

三好市佃分館

三好市井川町西井川1181番地

三好市杉ノ木分館

三好市井川町井内西5257番地2

三好市宮奥分館

三好市井川町井内東13番地1

三好市吹分館

三好市井川町井内東5767番地

三好市中村分館

三好市井川町中村流6番地

三好市桜分館

三好市井川町井内東1071番地

三好市野津後分館

三好市井川町御領田54番地14

三好市佃西分館

三好市井川町西井川915番地7

三好市落合分館

三好市東祖谷落合86番地2

三好市釣井分館

三好市東祖谷釣井103番地

三好市和田分館

三好市東祖谷和田106番地1

三好市有瀬分館

三好市西祖谷山村有瀬414番地1

三好市吾橋分館

三好市西祖谷山村下吾橋303番地2

三好市西岡分館

三好市西祖谷山村東西岡10番地

三好市檪生分館

三好市西祖谷山村一宇262番地1

三好市善徳分館

三好市西祖谷山村善徳362番地

三好市小祖谷分館

三好市西祖谷山村小祖谷37番地1

別表第3(第8条関係)

○三好市中央公民館

室名等

使用料

会議室・調理室

1時間当り 420円

大ホール

1時間当り 1,050円

備考

(1) 冷暖房費、公民館備付けの機器の使用は、前記料金に含む。

(2) 三好市民以外のものが使用する場合は、この料金の50%以内の割増料金を徴収する。

(3) 池田町内の公民館地区館及び公民館分館の使用料は、上記、会議室・調理室に準じる。

○三好市三野公民館

時間

室名等

9時~13時

13時~17時

17時~21時

終日9時~21時

大会議室

2,100

2,100

3,150

5,240

和室

1,250

1,250

1,880

2,620

実習室

1,250

1,250

1,880

2,620

講義室

1,050

1,050

1,570

2,100

○三好市山城公民館

室名等

使用料

大ホール

1時間当り 1,050円

1日当り 5,240円

中会議室

1時間当り 210円

小会議室

1時間当り 100円

和室

1時間当り 210円

トレーニング室

1回当り 210円

○三好市井川公民館

室名等

使用料

集会室

1時間当り 420円

和室

1時間当り 210円

○三好市東祖谷公民館 1回当り 5,240円

○三好市西祖谷公民館

時間

室名

9時~17時

17時~22時

大会議室

3,300

4,400

小会議室

1,710

2,250

三好市公民館条例

平成18年3月1日 条例第99号

(令和5年4月1日施行)