○三好市公民館地区館及び公民館分館運営規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市公民館条例(平成18年三好市条例第99号。以下「条例」という。)第3条の規定により公民館地区館(以下「地区館」という。)及び公民館分館(以下「分館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 地区館及び分館に館長及び主事その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、主事をして当該地区館又は分館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行う。

3 館長は、毎年事業計画並びに経費の状況及びその実施結果を教育委員会に報告しなければならない。

4 主事は、館長の命を受け、当該地区館又は分館の処務及び事業の実施に当たる。

(審議会)

第3条 地区館及び分館に運営審議会を置くことができる。

2 運営審議会は、地区館又は分館の行う各種事業の企画その他重要事項について審議する。

3 運営審議会の細則は、地区館又は分館で定める。

(経費)

第4条 地区館及び分館の経費は、市交付金及び寄附金その他の収入金をもって充てる。

2 地区館及び分館の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町公民館分館運営規則(昭和50年三野町教育委員会規則第3号)、池田町公民館地区館、分館運営規則(昭和60年池田町教育委員会規則第1号)、池田町立公民館独立分館使用規則(昭和51年池田町教育委員会規則第5号)又は山城町公民館分館運営規則(昭和40年山城町教育委員会規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

三好市公民館地区館及び公民館分館運営規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第27号
令和4年3月23日 教育委員会規則第2号