○三好市図書館条例

平成18年3月1日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、三好市図書館(以下「図書館」という。)及び図書室の設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料の収集、整理及び保存を行い、公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として図書館及び図書室を設置する。

2 図書館及び図書室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市中央図書館

三好市池田町サラダ1836番地1

三好市井川図書館

三好市井川町岡野前64番地

三野図書室

三好市三野町芝生1039番地

山城図書室

三好市山城町大川持544番地

西祖谷図書室

三好市西祖谷山村一宇343番地2

東祖谷図書室

三好市東祖谷京上157番地2

(職員)

第3条 図書館には、館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(図書館協議会)

第4条 法第14条の規定により、図書館に三好市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びにその他必要と認める者の中から教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(管理)

第5条 図書館及び図書室は、常に良好なる状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

2 図書館及び図書室の利用者は、館長の指示した事項を順守しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第11号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

三好市図書館条例

平成18年3月1日 条例第100号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第100号
平成22年3月25日 条例第4号
平成28年3月23日 条例第17号
平成29年3月23日 条例第9号
平成31年3月19日 条例第5号
令和4年3月18日 条例第11号