○三好市井川ふるさと交流センター条例

平成18年3月1日

条例第103号

(設置)

第1条 過疎地域の魅力や特性を生かしつつ、都市などとの各種交流や地域資源の保全管理及び利用者への生涯学習の場の提供などを図るため、ふるさと交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと交流センターの名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

三好市井川ふるさと交流センター

三好市井川町岡野前64番地

(施設)

第3条 井川ふるさと交流センター(以下「交流センター」という。)に次の施設を置く。

(1) 三好市井川資料館

(2) 集会室、会議室

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、交流センターの管理運営について、必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にその管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 三好市井川資料館の管理運営

(3) 利用許可に関すること。

(4) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が交流センター又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他公益上又は交流センターの管理運営上適当でないと認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に反するとき又は次の各号のいずれかに該当する場合は、交流センターの利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 前条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

2 前項の措置によって、利用者に損害が生じることがあっても、市長は賠償の責任を負わないものとする。

(使用料等)

第7条 交流センターの利用は、原則として無料とする。ただし、営利を目的とする催し又は個人的に利用する場合には、別表に定める使用料を徴収する。

2 第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、別表の料金の欄に掲げる額を上限として、当該指定管理者が市長の承認を受けて、施設の利用料金を定めることができる。

3 前項の規定において定めた利用料金については、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、交流センターの資料又は施設をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない事情があると認めるときは、減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の井川町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例(平成4年井川町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定に基づき、なお従前の例により管理を委託している場合は、平成18年9月1日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成22年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

交流センター使用料

室区分

1時間

集会室

3階シャンデリアの間

2,930円

分割東の間

1,470円

分割西の間

2,200円

会議室

3階小会議室

730円

3階和室の間

550円

1階会議室

680円

(注) 冷暖房料は室料の20%

音響設備、カラオケ、机、イス、スクリーン等の備品は無料

三好市井川ふるさと交流センター条例

平成18年3月1日 条例第103号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第103号
平成22年3月25日 条例第10号
平成23年3月30日 条例第3号
平成26年2月10日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第18号
平成31年3月19日 条例第2号