○三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設管理規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設条例(平成18年三好市条例第109号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設(以下「郷土伝習施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可に関する事項)

第2条 三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条の規定により、東祖谷郷土文化保存伝習施設使用許可申請書(別記様式)を受理したときは、郷土伝習施設の使用を許可するかどうかを決定し、その旨を使用申込者に通知するものとする。

(使用者の厳守事項)

第3条 郷土伝習施設の使用者(以下「使用者」という。)は、教育委員会が別に定める使用者心得その他の規律を守らなければならない。

2 使用者は、使用中における保安に充分配慮し、使用中に生じた事故については、直ちに教育委員会にその旨を届けなければならない。

3 使用者は、使用終了後速やかに器具備品等を原状に復し清掃しておかなければならない。

4 使用者は、許可を受けた以外の施設及び器具備品等を使用してはならない。

5 使用者は、使用中に器具備品等故意に損傷、滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用時間)

第4条 郷土伝習施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会において必要と認めた場合は、規定時間以外においても使用することができる。

(休館日)

第5条 郷土伝習施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から1月3日まで

(2) 12月1日から2月末日までの間の土曜日及び日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 前3号に定めるほか、教育委員会が必要と認めた日

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、郷土伝習施設に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村郷土文化保存伝習施設管理規則(平成8年東祖谷山村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設管理規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第41号

(平成18年3月1日施行)