○三好市コインランドリー設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第114号

(設置)

第1条 在宅の高齢者に対し、寝具等の洗濯ができる洗濯機等を提供することにより、生活の質の確保を図るとともに、その家族や地域住民の福祉の向上を図ることを目的としてコインランドリー施設及び設備(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の位置)

第2条 施設の位置及び主な設備は、次のとおりとする。

施設の位置

主な設備

三好市山城町引地字岡田79番地1

洗濯機2台・乾燥機2台

三好市山城町上名字アカノ1584番地3の3

洗濯機1台・乾燥機1台

三好市東祖谷京上14番地3

洗濯機1台・乾燥機1台

(管理)

第3条 施設の管理は、市長が行う。ただし、管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(利用の範囲)

第4条 利用対象者は、寝具洗濯等が困難な在宅の高齢者のいる世帯とする。ただし、これらの者の利用に支障がない場合は、他の者でも利用できるものとする。

(利用の制限)

第5条 施設は、洗濯乾燥以外の目的で利用してはならない。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失によって施設又は施設内の備品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 施設利用中に生じた事故による損害は、利用者が賠償するものとする。

(使用料)

第7条 施設使用料は、別表のとおりとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用区分

単位

使用料

洗濯

1回

500円

乾燥

1回

100円

三好市コインランドリー設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第114号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第114号
平成29年3月23日 条例第13号