○三好市保育所設置、管理及び保育の実施に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 三好市保育所設置、管理及び保育の実施に関する条例(平成18年三好市条例第115号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保育時間)

第2条 条例第8条の規定による保育所の保育時間は、別表のとおり定める。ただし、必要により変更することがある。

(入所申込手続)

第3条 条例第4条の規定により児童の保育の実施を希望する保護者は、当該児童の保育ができないことを証明する書類、課税額を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 保護者は、前項の規定による書類提出後、入所申込みを取り下げるときは、速やかに保育所入所申込取下げ届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(入所の承諾)

第4条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申込書の記載事項及び添えられた書類に基づいて面接その他の調査を行い、当該児童が条例第5条に規定する保育の実施基準に該当すると認めたときは、保育所への入所を承諾するものとする。

2 市長は、前項の規定により保育所への入所を承諾したときは、保育所入所承諾書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(入所の保留)

第5条 市長は、条例第4条第2項1号に該当し、保育所への入所を保留にしたときは、保育所入所保留通知書(様式第4号)により、保護者に通知しなければならない。

(入所の不承諾)

第6条 市長は、条例第4条第2項各号に該当し保育所への入所を承諾しないときは、保育所入所不承諾通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(入所の辞退)

第7条 保護者は、第4条第2項の通知を受けた後、入所を辞退するときは、速やかに保育所入所辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更届)

第8条 保護者は、第4条第2項に規定する保育所入所承諾書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに保育所申込状況変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(保育所の変更)

第9条 保護者は、第4条第2項に規定する保育所入所承諾書の記載の保育所の変更をしたいときは、保育所変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(退所)

第10条 入所中の児童を退所させようとする保護者は、保育所退所届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(保育の解除)

第11条 市長は、条例第7条及び前条の規定により保育実施を解除したときは、保護者に対し保育実施解除通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(長期の欠席)

第12条 保護者は、入所している児童を疾病等の理由により1箇月以上欠席させる場合は、長期欠席届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町立保育所設置及び管理に関する条例施行規則(昭和39年三野町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、合併前の三野町立保育所設置及び管理に関する条例施行規則の例による。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日規則第28号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第32号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

保育所名

保育時間

王地保育所

平日 7時30分~18時30分

土曜 7時30分~18時30分

池田第一保育所

平日 7時30分~18時30分

土曜 7時30分~18時30分

池田第二保育所

平日 7時30分~18時30分

土曜 7時30分~18時30分

政友保育所

平日 7時30分~18時30分

土曜 7時30分~18時30分

西井川保育所

平日 7時30分~18時30分

土曜 7時30分~18時30分

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三好市保育所設置、管理及び保育の実施に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第2節 母子(父子)・児童福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第11号
平成22年3月25日 規則第10号
平成22年9月28日 規則第28号
平成24年8月31日 規則第32号
平成26年12月25日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第11号
平成29年3月3日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第6号