○三好市保育所設置、管理及び保育の実施に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 三好市保育所設置、管理及び保育の実施に関する条例(平成18年三好市条例第115号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(入所の承諾)
第4条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申込書の記載事項及び添えられた書類に基づいて面接その他の調査を行い、当該児童が条例第5条に規定する保育の実施基準に該当すると認めたときは、保育所への入所を承諾するものとする。
(入所の不承諾)
第6条 市長は、条例第4条第2項各号に該当し保育所への入所を承諾しないときは、保育所入所不承諾通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。
(退所)
第10条 入所中の児童を退所させようとする保護者は、保育所退所届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(長期の欠席)
第12条 保護者は、入所している児童を疾病等の理由により1箇月以上欠席させる場合は、長期欠席届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町立保育所設置及び管理に関する条例施行規則(昭和39年三野町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。
3 この規則の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、合併前の三野町立保育所設置及び管理に関する条例施行規則の例による。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日規則第28号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第32号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育所名 | 保育時間 |
王地保育所 | 平日 7時30分~18時30分 土曜 7時30分~18時30分 |
池田第一保育所 | 平日 7時30分~18時30分 土曜 7時30分~18時30分 |
池田第二保育所 | 平日 7時30分~18時30分 土曜 7時30分~18時30分 |
政友保育所 | 平日 7時30分~18時30分 土曜 7時30分~18時30分 |
西井川保育所 | 平日 7時30分~18時30分 土曜 7時30分~18時30分 |