○三好市老人福祉センター条例
平成18年3月1日
条例第122号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、三好市に居住する老人に対し、各種相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を総合的に供与し、もって福祉の増進に資することを目的として、三好市老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三好市三野老人福祉センター | 三好市三野町芝生1036番地 |
三好市山城高齢者福祉センター | 三好市山城町西宇マエダ1232番地1 |
三好市西祖谷老人福祉センター | 三好市西祖谷山村一宇343番地4 |
(使用の許可)
第3条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ、市長に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与えるとき、その使用に条件を付け、又は管理上支障があるときは、その使用を許可しないことができる。
3 福祉センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、時間外においても使用の許可をすることができる。
名称 | 使用時間 |
三好市三野老人福祉センター | 午前9時から午後5時まで |
三好市山城高齢者福祉センター | |
三好市西祖谷老人福祉センター |
(使用料等)
第4条 福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は前納するものとし、既納の使用料は還付しない。ただし、使用者が使用しなかったときは、これを還付することができる。
4 市長において特別な事由があると認めるときは、使用料の額を減免することができる。
6 前項の規定において定めた利用料金については、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
7 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を許可しない。
(1) その使用が善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 福祉センターの管理上支障があると認めたとき。
(3) その他市長において適当でないと認めたとき。
(目的外使用禁止)
第6条 福祉センターは、許可を受けた目的以外に使用することができない。
(使用の取消し)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上必要があると認めたとき。
(損害の賠償)
第8条 使用中、故意又は重大な過失により福祉センターの器物又は設備を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用許可及びその変更の許可その他使用の手続に関する業務
(2) 入館の拒否及び退館の命令に関する業務
(3) 福祉センターの維持管理その他の規則で定める業務
4 指定管理者は、法令、条例及び条例に基づく規則並びに市長の定めるところに従い、福祉センターの管理を行わなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和61年三野町条例第3号)、池田町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年池田町条例第18号)、山城町老人福祉施設設置及び管理に関する条例(平成9年山城町条例第19号)、井川町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年井川町条例第19号)又は西祖谷山村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成7年西祖谷山村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定に基づきなお従前の例により管理を委託している場合は、平成18年9月1日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成22年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 三野老人福祉センター使用料
(1) 老人の使用は、無料とする。
(2) 老人以外の者の使用料は、次のとおりとする。
室名 | 使用料 | |||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時以降 | 冷暖房使用料 | |
集会室 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 840円 |
集会室以外 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 420円 |
2 山城高齢者福祉センター使用料
使用料は、無料とする。
3 西祖谷老人福祉センター使用料
(1) 市内に居住する65歳以上の者(65歳未満であっても特に必要があると認められるものを含む。)及び市内の福祉に関係のある各種団体 無料
(2) (1)以外のもの 1時間当たり1,100円