○三好市養護老人ホーム条例

平成18年3月1日

条例第127号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、三好市養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)を設置する。

(名称、定員及び位置)

第2条 養護老人ホームの名称、定員及び位置は、次のとおりとする。

名称

定員

位置

三好市養護老人ホーム敬寿荘

41人

三好市井川町大佐古23番地1

三好市養護老人ホーム若宮荘

30人

三好市西祖谷山村一宇343番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、養護老人ホームの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 養護老人ホームの運営に関すること。

(2) 養護老人ホームの施設及び付属設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、養護老人ホームの管理を行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第24号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

三好市養護老人ホーム条例

平成18年3月1日 条例第127号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第127号
平成20年6月27日 条例第33号
平成26年9月30日 条例第24号