○三好市高齢者コミュニティセンター条例
平成18年3月1日
条例第129号
(設置)
第1条 老人の健康増進及び教養の向上を図り、健全な憩いの場所の確保と高齢者を中心とした地域における多目的集会施設の提供をするため、三好市高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
三好市高齢者コミュニティセンター白銀荘 | 三好市井川町井内東2808番地1 |
三好市高齢者コミュニティセンター野住の家 | 三好市井川町井内西2453番地 |
(使用料及び利用の制限等)
第3条 コミュニティセンターの老人の利用は、原則として無料とする。ただし、営利を目的とする催し又は個人的に利用する場合は、別表に定める使用料とし、利用者は、原則として利用開始前にその使用料を納付しなければならない。
2 コミュニティセンターの利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、規定の時間外においても利用の許可をすることができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの利用を拒み、利用許可の取消しをすることがある。
(1) 利用者が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その他管理上支障があると認めたとき。
4 利用者が前項の処分を受けこれによって損失を受けることがあっても、市長は、この責めを負わない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の井川町高齢者コミュニティセンター「白銀荘」の設置及び管理に関する条例(昭和59年井川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
利用区分 | 使用料 | ||
個人的利用 | 休養室 機能回復室 | 半日 | 520円 |
全日 | 1,050円 | ||
大研修室 トレーニング室 | 半日 | 2,620円 | |
全日 | 5,240円 | ||
営利的利用 | 休養室 機能回復室 | 半日 | 520円 |
全日 | 1,050円 | ||
大研修室 トレーニング室 | 半日 | 3,150円 | |
全日 | 6,280円 |
○半日とは、3時間以内のもの、全日とは、3時間を超えるもの
○上記利用時、暖房を使用する場合は、1時間につき210円の実費を徴収する。