○三好市公会堂管理規則

平成18年3月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市公会堂条例(平成18年三好市条例第137号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、三好市公会堂(以下「公会堂」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 公会堂に関する事務は、市民課において所管する。

(事業)

第3条 公会堂において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 地域の集会場の提供

(2) 教養、文化、レクリエーション及びクラブ活動

(3) 会議場及び結婚式場の提供

(4) その他市長が必要と認める事業

(使用の申請)

第4条 条例第4条の規定により公会堂の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公会堂使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、申請者に許可書を交付しなければならない。

(使用料の免除)

第6条 市長は、条例第6条ただし書の規定により、次の場合は使用料を徴収しない。

(1) 地区住民の福祉の向上に使用する場合

(2) 社会福祉関係団体及び社会教育団体等公共的団体が使用する場合

(使用者の心得)

第7条 公会堂の使用者は、火災予防並びに危害及び損害防止の処置を講じなければならない。

(使用時間)

第8条 公会堂の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公会堂の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町国政公会堂管理規則(昭和49年山城町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三好市公会堂管理規則

平成18年3月1日 規則第84号

(平成18年3月1日施行)