○三好市営住宅条例施行規則

平成18年3月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、市営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅入居申込書)

第2条 三好市営住宅条例(平成18年三好市条例第141号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する市営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の市営住宅入居申込書には、次の第1号から第5号までに定める書類については入居しようとする者全員について、第6号及び第7号に定める書類については市長の指示により必要に応じて添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入申告書(様式第2号)

(3) 源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類

(4) 条例第6条第1項第4号に規定する納税等を証する証明書(様式第3号)

(5) 第17条に定める同意書

(6) 同居しようとする者がある場合にあっては、第7条に定める同居承認申請書。ただし、入居しようとする者との続柄により、それぞれ次のとおりとする。

 入居しようとする者からみて同居しようとする者の続柄が、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めに基づく続柄により親族である場合には、当初入居の際に限り提出を省略できる。

 入居しようとする者からみて同居しようとする者の続柄が、戸籍法に定める婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の関係にある場合は、その事実が確認できる書類を添付しなければならない。

 入居しようとする者と同居しようとする者が婚姻の予約者である場合には、入居しようとする者は、婚姻の予約の事実を市長に申し立て、その承認を受けなければなければならない。

(7) その他市長が必要と認める書類

(請書)

第3条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書には、入居しようとする者が自ら署名し、印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)を添付し、印鑑証明書と同一の印鑑を署名の末尾に押印しなければならない。

3 単身で入居しようとする者又は入居の途中で単身入居となった者については、前2項の請書に身元引受人が連署しなければならない。この場合にあっての身元保証人の署名、押印、印鑑証明書については、前項の規定を準用する。

4 入居者は、身元引受人が要件を欠くに至ったとき、又は市長が身元引受人を不適当と認めるときは、新たに身元引受人を定め、変更後の身元引受人が連署する請書を当該事由の発生した日から10日以内に市長に提出しなければならない。

5 入居者は、前項に定める場合を除くほか、身元引受人を変更しようとするときは、変更後の身元引受人が連署する請書を市長に提出しなければならない。

6 市営住宅へ当初から単身で入居しようとする者について、緊急連絡先がある場合は、当該緊急連絡先が自ら請書に署名し押印するものとする。この場合にあっては印鑑証明書の添付は省略して差し支えないものとする。

7 入居者は、身元保証人及び緊急連絡先について住所氏名等に変更があったときは、すみやかにその変更内容について市長に届け出なければならない。

8 市長は、特別の事情により身元引受人の確保が非常に困難であると認める場合は、第3項に定める身元引受人の請書への連署を免除することができる。この場合において、入居者は、市長に対して少なくとも1人以上の緊急連絡先を届出るものとする。

(身元引受人)

第4条 身元引受人は、次の各号に該当するときは当該入居者の身元を引き受けるものとする。この場合において、身元引受人は入居者に代わって市営住宅の退去手続きを行うものとする。

(1) 入居者が死亡したとき。

(2) 入居者の行方が不明となり、市営住宅無断退去者の取扱要綱(平成19年三好市告示第53号)の規定により無断退去者と認定がしたとき。

(3) 入居者の傷病等が悪化したことにより、関係者が適切に配慮及び処置等を行っているにもかかわらず、入居者及び近隣居住者が安全に生計を営むことが著しく困難な状態になったとき。

(4) その他特別な事情により、市長が必要と認めるとき。

2 身元引受人は次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認める場合はこの限りでない。

(1) 民法に規定する能力制限者でない者。

(2) 入居者が死亡等した場合に相続人となる者、又は遺言、契約等により入居者の退去手続きを行うことができる者。

3 市長は、身元引受人が不適切であると認めるときは、入居者に対し身元引受人の変更を求めることができる。

(緊急連絡先)

第5条 緊急連絡先は、市長が入居者と連絡がとれなくなった場合には、次の事項について協力する者とする。

(1) 入居者の所在が確認できない場合において、入居者の安否を確認すること。

(2) 確認手続き等の入居者による対応が必要な場合において、入居者にその旨を伝えること。

2 市長は、緊急連絡先が不適切であると認めるときは、入居者に対し緊急連絡先の変更を求めることができる。

(書類の様式)

第6条 条例第16条第4項に規定する意見の申出は、収入認定通知を受け取った日から起算して30日以内に行うものとする。

第7条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 連帯保証人の現況を市長に届け出ようとするときの調書 様式第5号

(2) 条例第13条第1項の規定により市営住宅に同居親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 様式第6号

(3) 条例第17条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予の申請書 様式第7号

(4) 条例第25条の規定による市営住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出書 様式第8号

(5) 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第9号

(6) 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第10号

(7) 市営住宅を明け渡そうとするときの届出書 様式第11号

(異動届)

第8条 入居者は、入居者、同居する親族、身元引受人及び緊急連絡先に関し異動があったとき(入居途中で緊急連絡先を新規に登録する場合を含む。)は、当該異動があった日から10日以内に、市営住宅入居者等異動届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第9条 条例第14条第1項の規定により引き続き当該市営住宅に居住しようとする者は、入居承継をする事由が発生した日から10日以内に、市長に入居承継承認申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 前項の入居承継承認書には、戸籍謄本等の入居承継の事由となる事実を証する書類、住民票及び第3条に規定する請書を添付しなければならない。

(収入申告)

第10条 条例第16条第1項に規定する収入の申告は、第2条第2項に規定する収入申告書により、毎年9月末日までに行わなければならない。

2 前項の収入申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者等の市長に対する意見)

第11条 条例第16条第4項に規定する収入額認定に対する意見書及び条例第29条第4項に規定する意見書は、様式第14号によるものとする。

2 前項の意見書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類等を添付しなければならない。

(高額所得者の明渡期限延長申請書)

第12条 条例第32条第4項の規定による明渡期限の延長の申出は、高額所得者明渡期限延長申請書(様式第15号)によって行わなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第13条 条例第37条に規定する新たに整備される市営住宅への入居の申出は、第2条第1項の市営住宅入居申込書を準用する。この場合において、「申込書」とあるのは「申出書」と「希望団地」とあるのは「希望団地及び住宅番号」と読み替えるものとする。

2 前項の市営住宅入居申出書には、第2条第2項に規定する添付書類及び第3条に規定する請書を添付しなければならない。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用許可申請等)

第14条 条例第43条第1項の書面は、様式第16号によるものとする。

2 条例第47条の規定による変更の許可の申請は、市営住宅使用変更許可申請書(様式第17号)によって行わなければならない。

3 条例第47条の規定によらない軽微な変更の報告は、市営住宅使用変更報告書(様式第18号)によって行わなければならない。

(駐車場使用許可の申請)

第15条 条例第54条の規定による駐車場の使用許可の申請は、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第19号)によって行わなければならない。

(市営住宅管理人の任命及び解任)

第16条 条例第61条第3項に規定する市営住宅管理人は、市営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、市長が任命する。

2 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 本人から解任の申出があったとき。

(2) 市長が不適当と認めたとき。

(身分証票)

第17条 条例第62条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第20号によるものとする。

(同意書)

第18条 この規則に定める書類に個人番号を記入して提出する者は、様式第21号を提出し同意の意思を示さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町営住宅管理規則(平成9年三野町規則第8号)、池田町営住宅管理条例施行規則(平成9年池田町規則第2号)、山城町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年山城町規則第2号)、井川町営住宅管理規則(平成9年井川町規則第3号)、東祖谷山村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年東祖谷山村規則第6号)又は西祖谷山村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年西祖谷山村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年7月29日規則第20号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年11月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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三好市営住宅条例施行規則

平成18年3月1日 規則第87号

(令和4年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第87号
平成20年3月27日 規則第9号
平成23年7月29日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第40号
平成28年11月28日 規則第31号
平成29年7月14日 規則第33号
平成30年1月19日 規則第2号
令和3年6月30日 規則第18号
令和4年4月26日 規則第13号