○三好市特定公共賃貸住宅管理規則
平成18年3月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市特定公共賃貸住宅管理条例(平成18年三好市条例第142号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、三好市特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み)
第2条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 入居申込者及び同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予約者を含む。以下同じ。)に係る申込みの日の属する年の前年における所得(条例第5条第1項第2号に規定する所得をいう。以下同じ。)を証する書類
(2) 入居申込者及び同居しようとする親族の住民票の写し
(3) 納税等を証する証明書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(公募の例外)
第3条 特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)が世帯構成に異動があったことにより他の特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、特定公共賃貸住宅入居変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 入居者が特定公共賃貸住宅を相互に入れ替わることを希望するときは、特定公共賃貸住宅入居者入替え承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(入居者の所得基準)
第4条 条例第5条第1項第2号の規則で定める基準の所得は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。ただし、若年層等で所得が満たない者であっても、将来所得の上昇が見込まれる者であると市長が認めたときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第5条 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を具備する者とする。
(1) 連帯保証人2人(うち1人は、現に市内に居住している者であること。)
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 確実な保証能力を有する者であること。
2 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。以下同じ。)は、入居時の家賃の48箇月分に相当する額とする。ただし、入居時の家賃が条例第16条の規定により減免されている場合は、当該減免が行われなかった場合の家賃の48箇月分に相当する額を連帯保証人が保証する極度額とする。
(請書)
第6条 条例第8条第1項第1号に規定する請書(様式第5号)には、入居者及び連帯保証人の印鑑登録証明書(作成後3月以内のものに限る。以下同じ。)、連帯保証人調書(様式第6号)及び所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名の変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した事情を証する書類
(2) 引き続き特定公共賃貸住宅の入居の承継を受けようとする者及び同居しようとする親族に係る申請の日の前年における所得を証する書類
(同居の承認の申請)
第11条 入居者は、特定公共賃貸住宅に条例第5条第1項第1号に規定する同居親族以外の者を同居させようとするときは、速やかに特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第11号)に当該同居の事実を証する書類を添えて市長に提出するものとする。
(模様替え等の承認の申請)
第12条 入居者は、条例第21条ただし書の規定により模様替え、改築若しくは増築又は団地内における工作物の設置を行おうとするときは、速やかに特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第12号)を市長に提出するものとする。
(明渡しの届出)
第14条 特定公共賃貸住宅を明け渡そうとする者は、当該明渡しの日の5日前までに、市長に特定公共賃貸住宅明渡し届(様式第14号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年山城町規則第11号)、井川町特定公共賃貸住宅管理規則(平成8年井川町規則第5号)又は西祖谷山村特定公共賃貸住宅管理規則(平成9年西祖谷山村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。