○三好市保健センター条例
平成18年3月1日
条例第144号
(設置)
第1条 市民の健康の保持増進を図り、総合的保健サービスの拠点施設とすることを目的として三好市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三好市保健センター | 三好市池田町シンマチ1476番地1 |
山城保健センター | 三好市山城町西宇マエダ1232番地1 |
(管理運営)
第3条 保健センターの管理運営は、市長が行う。
(使用)
第4条 保健センターは、第1条の目的のために使用するほか、保健センター内の多目的ホール、集会室及び会議室については、規則の定めるところにより住民その他の使用に供することができる。
(使用の許可)
第5条 保健センターの使用を希望するものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、保健センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの使用の制限又は保健センターから退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 保健センターの施設又は設備を損傷し、又は破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 物品の展示、販売等又は営利行為を目的とするとき。
(4) 保健センターの管理上、支障があると認めるとき。
(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用条件の変更を命ずることができる。
(1) 条例及び規則に違反する行為をとったとき。
(2) 法令に違反する行為をとったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたことが明らかになったとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者又は入館者は、故意又は過失により保健センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町保健センター設置条例(平成9年池田町条例第40号)、山城町保健センターの設置及び管理運営に関する条例(平成9年山城町条例第20号)又は西祖谷山村保健センター設置条例(昭和55年西祖谷山村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
多目的ホール・集会室・会議室使用料
使用室名 | 単位 | 使用料 |
多目的ホール | 1時間につき | 840円 |
集会室 | 1時間につき | 420円 |
会議室 | 1時間につき | 420円 |