○三好市健康診査等費用徴収規則
平成18年3月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第17条第1項及び第19条の2の規定に基づき行うがん検診等に係る費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収額)
第2条 費用の徴収額は、がん検診等の区分、実施方法別に別表のとおりとする。
(費用の免除)
第3条 市長は、がん検診(胃内視鏡検査除く。)、骨粗しょう症検診又は歯周疾患検診を受けた者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、費用の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 当該年度分(当該年度分の市民税額が確定していない場合は、前年度分)の市民税非課税世帯に属する者
(3) 70歳以上の者(当該年度末において該当年齢に達する者を含む。)
(4) その他市長が特に必要があると認めた者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月12日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 実施方法 | 費用徴収額 | 備考 | |
胃がん検診 | 集団検診 | 400円 |
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一括検診 | 400円 |
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肺がん検診 | 集団検診 | X線 | 200円 |
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喀痰細胞診検査 | 300円 |
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一括検診 | X線 | 200円 |
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喀痰細胞診検査 | 300円 |
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大腸がん検診 | 集団検診 | 200円 |
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一括検診 | 200円 |
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子宮がん検診 | 集団検診 | 頸部 | 500円 |
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個別検診 | 頸部 | 1,200円 |
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一括検診 | 頸部 | 500円 |
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乳がん検診 | 集団検診 | 二方向 | 700円 |
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個別検診 | 二方向 | 1,500円 | ||
一括検診 | 一方向 | 700円 |
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二方向 | 1,000円 |
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歯周疾患検診 | 個別検診 | 400円 |
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前立腺がん検診 | 集団検診 | 200円 |
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一括検診 | 200円 |
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ヤング健診 | 集団検診 | 1,000円 | ||
個別検診 | 1,000円 | |||
腹部超音波検査 | 集団検診 | 5,500円 | ||
胃内視鏡検査 | 個別検診 | 4,100円 | ||
骨粗しょう症検診 | 集団健診 | 500円 |