○三好市浄化槽市町村整備推進事業に関する規則

平成18年3月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(平成18年三好市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(規格及び基準)

第2条 条例第2条第1項に規定する浄化槽とは、次のものをいう。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準に適合する浄化槽であって、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)及び浄化槽市町村整備推進事業実施要綱(環廃対発第18033036号平成30年3月30日)及び公共浄化槽等整備推進事業実施要綱(環循適発第20033115号令和2年3月31日)及び公共浄化槽等整備推進事業実施要綱(環循摘第2212021号令和4年12月2日)に適合するものを最低基準として、設計等に規定するものとする。

(2) 条例第4条第6項の規定により、複数戸で1基の浄化槽を設置できる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、複数戸とはおおむね5戸以下とする。

 対象家屋の敷地内に浄化槽を設置する場所が無い場合

 対象家屋を除く土地が傾斜地や岩盤の土地であるため、浄化槽を設置するためには家屋を壊すなどしなければならない場合

 家屋が密集する地区で、各家屋に中庭などがあり設置できそうなスペースはあるが、浄化槽を搬入するには家屋を壊すなどをしなければならない場合

(設置の申請等)

第3条 条例第3条の規定による処理区域内において、浄化槽の設置を希望する者は、以下の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 三好市浄化槽市町村整備推進事業申請書(様式第1号)

(2) 承認書(様式第2号)

(3) 土地使用貸借契約書(様式第3号)

(4) 浄化槽設置に関する協定書(様式第4号)

(5) 条例第6条及び第7条で賦課された分担金及び増嵩経費の領収書の写し

(6) その他、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項に規定する業務を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に規定する特定事業(以下「PFI事業」という。)による業務としたときは、PFI事業の定めによるものとする。

3 市長は、申請者から別の者に浄化槽の使用者が変更された場合、浄化槽を維持管理する上で再締結が必要と認める場合は、新たな使用者との間で土地使用貸借契約書(様式第3号)及び浄化槽の維持管理に関する協定書(様式第9号)を再締結するものとする。

(土地使用貸借)

第4条 浄化槽が設置されている土地については、市長と土地についての権限を有するものとの間で、土地使用貸借契約書(様式第3号)を取り交わすものとする。

(計画書の作成)

第5条 条例第4条第2項の規定による計画書(様式第5号)は、申請書に基づき市において作成し、申請者と協議の上、施工するものとする。

2 市長は、浄化槽の設置をPFI事業で実施する場合は、条例第4条第2項に規定する業務を、PFI事業の定めによるところにより、その方法はPFI事業者の定めによるものとし、申請者と協議の上施工するものとする。

(浄化槽の規模)

第6条 浄化槽の規模は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準による。ただし、第3条の規定により提出された申請書(以下「申請書」という。)及び住宅設置用公共浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書の適用願い(様式第14号)又は徳島県県土整備部建築開発指導課長通知第1248号に基づく浄化槽改修に伴う人員決定調査書により実情に即した規模とすることができる。

2 申請書において申請された使用予定人員により設置された浄化槽で、人槽の規格を超える使用人員の増となった場合は、市長に速やかに変更届書(様式第8号)で変更を届け出るものとする。

(設置完了通知)

第7条 市長は、浄化槽の設置が完了したときは、条例第5条の規定に基づき、設置完了通知書(様式第6号)の発行を行う。

2 市長は、浄化槽の設置をPFI事業で実施する場合は、条例第5条に規定する業務を、PFI事業の定めによるところにより、その方法はPFI事業者の定めによるものとする。

(分担金の額)

第8条 条例第6条に規定する分担金は、次の表によるものとする。

浄化槽(BOD除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有する。)

人槽区分

分担金の額

5人槽

102,000円

6~7人槽

113,400円

8~10人槽

138,000円

11~15人槽

213,900円

16~20人槽

328,800円

21~25人槽

414,000円

26~30人槽

481,200円

31~40人槽

559,200円

41~50人槽

644,100円

51人槽~

環境大臣に協議し承認を得た国庫補助基準額の10分の1

(標準事業費)

第9条 条例第7条第1項に規定する標準事業費は、次の表によるものとする。

人槽区分

費目

標準事業費の額

5人槽~

本体設置に要する工事(浄化槽設置整備の付帯工事に要する必要最低限度の範囲の付帯工事を含む。)にかかる費用

浄化槽整備事業費国庫補助金交付要綱(厚生省生衛第902号平成6年10月20日)補助対象事業費又は循環型社会形成推進交付金交付要綱(環循適発第2003311号令和2年3月31日)及び循環型社会形成推進交付取扱要領(環循適発第2003311号令和2年3月31日)及び循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(環循適発第23033216号令和5年3月31日)に規定する交付金対象事業費となる経費

付帯工事にかかる費用

本体の設置に必要な工事(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く)及び単独処理浄化槽の撤去に必要な工事費(浄化槽設置にあたり撤去が必要な場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る)に係る費用を限度として、市長が必要と認めるもの

(使用開始等の届出等)

第10条 使用者(アパート・事務所等においては代表者)は、条例第8条の規定により使用開始届出書(様式第7号)を提出しなければならない。また、同条の変更(休止、廃止、再開等)がある場合は、変更届書(様式第8号)を提出するものとする。

(使用料の額)

第11条 条例第9条に規定する使用料は、次の表によるものとする。ただし、第3条において申請した使用予定人員に変更があった場合は、設置人槽の使用料の額によらず、当該住宅に居住する人員に相当する人槽の使用料とすることができる。

人槽区分

使用料の額

5人槽

3,850円

6~7人槽

4,400円

8~10人槽

5,170円

11~15人槽

6,710円

16~20人槽

8,910円

21~25人槽

10,560円

26~30人槽

11,880円

31~40人槽

14,740円

41~50人槽

17,490円

51人槽~

協議の上市長が定める額による

2 条例第4条第6項の規定により複数戸で1基の浄化槽を設置し、その内の一戸以上が休止又は廃止した場合において、休止又は廃止した者を除く使用者(以下この項において「残りの使用者」という。)の使用料の合計額が、設置された浄化槽の人槽区分に該当する前項に規定する使用料の額を下回る場合、残りの使用者それぞれの使用料の額は、条例第6条第1項の規定により定めた分担金の人槽区分に応じ条例別表第2に定める額を超えない範囲で市長が定める。

第12条 削除

(分担金等の猶予及び免除)

第13条 条例第11条の規定による分担金、使用料、督促手数料及び延滞金の免除は、次の各号に定める場合とし、その免除の割合は市長が別に定める。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の使用料

(2) 不可抗力の起因による使用不可能となった期間の使用料

(3) その他市長が認めたもの

2 条例第11条の規定による分担金、使用料、督促手数料及び延滞金の徴収の猶予又はその一部若しくは全部の免除を受けようとする者は、浄化槽分担金及び使用料免除等申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(転換補助金・宅内配管工事費補助金の申請)

第14条 既設の住宅等(住宅部分の面積が2分の1以上を占める併用住宅を含む。)に設置された単独浄化槽又は汲み取り槽(以下「単独槽等」という。)を使用する申請者が、条例第4条第1項の規定に基づく浄化槽の設置申請に合わせて単独槽等から合併浄化槽への転換を行う場合又は単独槽等から合併浄化槽への転換を伴う合併浄化槽設置工事(水回りの改装と併せて実施する場合及び建物内のトイレ、台所、洗面所、お風呂等の配置変更を行わない増改築と併せて実施する場合に限る。以下同じ。)に付帯し宅内配管工事を行う場合は、補助金の交付を申請することができる。

2 前項に規定する補助金は、転換補助金及び宅内配管工事費補助金とし、申請時に提出を要する書類、補助対象経費及び補助金の額は次表のとおりとする。

区分

申請時に提出を要する書類

補助対象経費

補助金の額

転換補助金

(1) 三好市浄化槽市町村整備推進事業申請書(様式第1号)

(2) 直近の浄化槽法第11条法定検査の結果報告書の写し又はそれに変わる公的機関の設置浄化槽の人槽が確認できる書類の写し(ただし、徳島県が管理している、し尿浄化槽台帳に記載されていることが確認できる浄化槽を除く。)

(3) 撤去又は一部撤去に要する費用がわかる見積書の写し

(4) 既存単独槽等の現況が確認できる写真

単独浄化槽の撤去等に要する経費

(1) 撤去又は一部撤去の場合 撤去又は一部撤去に要した費用(上限12万円)

(2) 雨水貯留槽等への再利用の場合 雨水貯留槽等への再利用に要した費用(上限9万円)

(3) 撤去困難の場合 6万円

汲み取り槽の撤去等に要する経費

(1) 撤去又は一部撤去の場合 撤去又は一部撤去に要した費用(上限9万円)

(2) 撤去困難の場合 3万円

宅内配管工事費補助金

(1) 三好市浄化槽市町村整備推進事業申請書(様式第1号)

(2) 宅内配管工事に要する費用がわかる工事費見積書及び補助対象事業費の内訳がわかる工事費明細書の写し

(3) 宅内配管工事の規模や数量、配置計画がわかる配管図(計画図)

単独槽等から合併浄化槽への転換を伴う合併浄化槽設置工事に付帯して行う宅内配管工事にかかる費用(浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、風呂等からの排水)、マスの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置にかかる工事費)

宅内配管工事にかかる費用(上限30万円)

3 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(転換補助金・宅内配管工事費補助金の交付決定)

第15条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第11号)により、申請者に通知する。

3 前項の交付決定を受けた者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(転換補助金・宅内配管工事費補助金の実績報告)

第16条 前条第3項の交付決定を受けた者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は当該年度終了の日のいずれか早い日までに、転換補助金・宅内配管工事費補助金実績報告書(様式第12号)のほか、補助金の区分ごとに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 転換補助金

 撤去又は一部撤去に要した費用がわかる請求書の写し、領収書の写し、撤去状況が確認できる写真及び産業廃棄物管理票の写し(雨水貯留槽等への再利用の場合及び撤去困難の場合を除く。)

 雨水貯留槽等への再利用に要した費用がわかる請求書の写し、領収書の写し及び再利用の状況が確認できる写真(撤去又は一部撤去の場合及び撤去困難の場合を除く。)

(2) 宅内配管工事費補助金

 浄化槽法第7条及び同法第11条の法定検査に係る検査依頼書の写し(単独浄化槽からの転換の場合)

 宅内配管工事に要した補助対象事業費がわかる請求書、領収書及び工事費明細書の写し

 宅内配管工事の出来高がわかる配管図(出来高図)

 宅内配管工事の内容がわかる工事写真

(転換補助金・宅内配管工事費補助金の額の確定)

第17条 市長は、前条の補助金実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第13号)により、申請者に通知する。

(転換補助金・宅内配管工事費補助金の交付)

第18条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、申請者からの請求に基づき、補助金を交付する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町浄化槽市町村整備推進事業に関する規則(平成17年山城町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月1日規則第173号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日規則第34号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第36号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年9月24日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三好市浄化槽市町村整備推進事業に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

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三好市浄化槽市町村整備推進事業に関する規則

平成18年3月1日 規則第96号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月1日 規則第96号
平成18年8月1日 規則第173号
平成19年1月26日 規則第2号
平成19年12月28日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第11号
平成31年4月22日 規則第22号
令和元年9月24日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第12号
令和4年3月30日 規則第12号
令和5年8月29日 規則第32号
令和6年3月29日 規則第24号